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不動産鑑定士への鑑定委託料の返還を求める措置請求

更新日:2020年9月9日

公表日

令和2年9月8日

結果

却下

監査結果の詳細

請求日

令和2年7月10日

請求の要旨

請求の内容

監査委員事務局長に本件委託契約の費用440,000円を市に返還する措置を講じること。

請求の理由

令和2年3月27日に提出された住民監査請求に基づく監査(以下「前監査請求監査」という。)において、監査委員は、旧玉之浦花き栽培施設(以下「本件施設」という。)の不動産鑑定評価を依頼することとし、監査委員事務局長は、監査委員の命を受け、同年4月17日に一般財団法人日本不動産研究所長崎支所長工藤健夫(以下「本件受託者」という。)と不動産鑑定評価業務委託契約(以下「本件委託契約」という。)を締結した。

監査委員は、前監査請求監査の結果において、五島市長に勧告し、市長は、令和2年6月五島市議会定例会に議案第48号として、本件施設の減額譲渡に関する議案(以下「本件議案」という。)を提出し、本件議案は令和2年6月24日に可決された。

本件議案に対する賛成討論において、不動産鑑定士に委託し発生した鑑定料440,000円以外の損害を被った市民は存在しないと主張する三浦直人議員の代理及び同議員の支持者市民の代弁者として、本件委託契約の費用440,000円を五島市に返還させるよう請求する。

本件議案を議会に諮らせた原因は、監査委員事務局長が、不動産鑑定士に鑑定を依頼し勧告という監査結果に至ったからであり、市の損害の原因は監査委員にある。

請求の要件審査

要件審査の結果

本件請求は、地方自治法第242条に規定する住民監査請求の要件を具備しているものと認めるが、監査委員が監査を行うことができないから、受理することはできない。

受理できない理由

監査委員が監査を行うことができない理由(監査執行上の除斥)

地方自治法第199条の2は、「監査委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査することができない。」と規定し、監査が不偏不党の立場において公正に執行されることを保障するために、監査委員の個人の利害関係のため偏った監査をするおそれのあるような事件について、監査をすることを禁止している。

また、大阪地方裁判所平成18年7月7日第2民事部判決は、住民監査請求の制度は、住民訴訟の前置手続として、まず監査委員に住民の請求に係る財務会計上の行為又は怠る事実について監査の機会を与え、当該行為又は怠る事実の違法、不当を当該普通地方公共団体の自治的、内部的処理によって予防、是正させることを目的とするものであるところ、住民の請求に係る財務会計上の行為又は怠る事実について当該普通地方公共団体の監査委員全員が地方自治法第199条の2の規定に該当するなど客観的にみて監査委員による監査を行うことができない状態にある場合は、そもそも、監査委員に当該行為又は怠る事実について監査の機会を与える前提を欠くと判示している。

これを本件についてみると、請求の理由のとおり、本件請求は、前監査請求監査において、監査委員事務局長が令和2年4月17日に本件受託者と本件委託契約を締結した行為が違法又は不当な財務会計上の行為(契約の締結)であるとして、当該行為によって市の被った損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求する内容のものであるところ、本件委託契約は、橋本平馬及び神之浦伊佐男の両監査委員が本件施設について不動産鑑定評価を依頼することを合議の上決定し、監査委員事務局長に命じて締結させたものであるから、本件請求は両者にとって地方自治法第199条の2にいう自己の従事する業務に直接の利害関係のある事件に該当し、したがって、両者は、いずれも、同条の規定により、本件請求について監査をすることができない。

そして、地方自治法第195条第2項により、五島市の監査委員の定数は2人とされ、また、同法第197条により、監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、議員のうちから選任される者にあっては議員の任期によるものとして、任期制がとられており、さらに、同法第197条の2第2項により、監査委員は、同条第1項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがないとされていることなどにも鑑みると、本件請求の対象とされている財務会計上の行為については、客観的にみて監査委員による監査を行うことができない状態にあるものと判断する。

 

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このページに関する問い合わせ先

監査委員事務局 監査係

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

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令和2年7月10日に提出された住民監査請求(不動産鑑定士への鑑定委託料の返還を求める措置請求)の監査結果を掲載しました