専決処分の違法性及び供託金予算計上の目的外使用についての措置請求
更新日:2025年12月29日
公表日
令和7年12月23日
結果
棄却
監査結果の詳細
請求日
令和7年11月6日
請求の要旨
請求の理由
- ア 地方自治法第242条第1項に基づき、出口市長が令和7年4月16日付けで専決処分により予算計上した損害賠償金6,400万円について、当該専決処分は、後に議会の承認を得ているものの、専決時点において「特に緊急を要する場合」に該当せず、専決処分の濫用である疑いがある。
- イ 又、当該予算は強制執行が現に行使されておらず、控訴中で不用額として目的外の予算計上となっており、財務会計上の不当な支出準備である。
請求の内容
市長に対して、当該予算の執行停止、不用額の整理、または議会への再報告等、必要な措置を講じるよう勧告することを求める。監査の結果
監査委員の判断
本件請求には理由がないと認め、棄却しました。
判断の理由
1 令和7年4月16日付けで専決処分した供託金 6,400 万円について、専決
処分の濫用といえるか。
令和7年度五島市一般会計補正予算(第1号)は、地方自治法第179条第1項の規定により令和7年4月16日付けで専決処分され、同条第3項の規定により令和7年第3回五島市議会臨時会に報告第7号として報告され、同年5月12日に承認されたものであるから、専決処分により本件補正予算を定めたことが違法であるということはできず、当然専決処分の濫用であるということもできないから、請求人の主張には理由がありません。
2 財務会計上の不当な支出準備であるという主張について
あらかじめ強制執行停止の申立てのための予算を確保することは、財務会計上の不当な支出準備であるとはいえません。また、本件請求の時点で支出の必要性が失われていると主張する理由もありません。さらに、当該専決予算の執行について、目的外使用の疑いがあるという請求人の主張を裏付ける根拠はなく、目的外の支出がなされることが相当の確実さをもって予測される場合に当たるということもいえないから、財務会計上の不当な支出準備であるという主張については理由がありません。
3 結論
以上のとおり、令和7年4月16日に専決した令和7年度五島市一般会計補正予算(第1号)が違法又は不当な財務会計上の行為に当たるかについて検討しましたが、当該専決処分は地方自治法第179条第3項の規定により議会で承認されていることから適法であり、目的外の支出がなされることが相当の確実さをもって予測される場合に当たらず、市に損害も生じていないことから、請求人の主張には理由がないと判断しました。
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このページに関する問い合わせ先
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郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
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