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五島市長に対する費用返還を求める監査請求

更新日:2026年1月22日

公表日

令和8年1月16日

結果

棄却

監査結果の詳細

請求日

令和7年11月19日

請求の要旨

請求の内容

五島市長出口 太は、令和7年10月3日、請求人の母 (略)の不幸に際し、請求人の意思確認が適切に行わないまま市長名義の弔電を送付し、これにかかる費用(以下「本件支出」という)を市の公金から支出した。本件弔電の送付にかかった費用全額を損害額と認定し、市長出口 太個人に対し要した費用金780円を五島市へ返還させるよう勧告することを求める。

監査の結果

監査委員の判断

本件請求には理由がないと認め、棄却しました。

判断の理由

1  本件弔電の送付に伴う780円の支出は、違法又は不当な財務会計上の行為に当たるか。 

公金の支出に関する事務手続は、五島市財務規則の規定にのっとり行われており、なんら違法又は不当な財務会計上の行為は確認されませんでした。

2  弔電を送付する行為は、違法な公権力の行使といえるか。

弔電の送付は、地方自治法第2条第2項に規定する地域における事務に該当するため市の事務であり、違法な公権力の行使とはいえません。

3  本件支出は、市の損害といえるか。

1及び2のとおり適法な支出であり、市の損害とはいえません。

4  結論

以上のとおり、請求人の主張する弔電の送付が違法又は不当な財務会計上の行為に当たるかについて検討しましたが、市の事務として適法に処理されており、市に損害も生じていないことから、請求人の主張には理由がないと判断しました。

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このページに関する問い合わせ先

監査委員事務局 監査係

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

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