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議員関与事業者による300万円超請負契約に関する違法性及び不当性の監査請求

更新日:2026年2月12日

公表日

令和8年1月30日

結果

却下

監査結果の詳細

請求日

令和7年12月17日

請求の要旨

請求の理由

  • ア  五島市議会議員政治倫理条例第5条が「議員の配偶者企業」について市に対する請負を辞退するよう求めている趣旨を全く考慮せず、五島市が同社を指名し、本件契約を締結したことは、同条の趣旨を没却する不当な財務会計行為である。

  • イ  地方自治法第92条の2及び同施行令第121条の2が議員本人について年間300万円を超える請負を原則禁止しているにもかかわらず、五島市が議員配偶者企業との300万円超の契約を締結したことは、同条の趣旨にも反している。

請求の内容

市長に対して次のように勧告するよう求める。

  • ア  本件契約の締結行為に関与した五島市長及び財政課長ほか契約事務担当職員、又は相手方事業者に対し、本件契約により生じた過大支出に見合う損害賠賞請求その他の責任追及(懲戒処分を含む。)を行うこと。

  • イ  再発防止のため、議員本人及びその配偶者・親族が代表又は役員を務める事業者の入札参加資格及び指名基準について、政治倫理条例第5条の趣旨に沿って見直しを行い、今後は本件と同様の契約が行われないよう入札・契約実務の改善を行うこと。

監査の結果

監査委員の判断

請求の内容を法律上の要件に照らして審査した結果、次の理由により監査委員が監査を行うことができないため、却下しました。

判断の理由

1  議員の配偶者が代表を務める企業との請負契約の締結について

請求人は、議員の配偶者が代表を務める業者と五島市が工事請負契約を締結したことが地方自治法第92条の2及び地方自治法施行令第121条の2に規定する普通地方公共団体の議会の議員が当該普通地方公共団体に対し300万円を超える請負をする者になることができないとする趣旨を没却し、また、五島市議会議員政治倫理条例第5条第1項に規定する議員の配偶者が役員をしている企業は市に対する請負を辞退するよう努めなければならないとする請負等の遵守事項に抵触するから、当該工事請負契約の締結により市に損害が生じていると主張しますが、地方自治法第92条の2に該当するかどうかは、同法第127条第1項において議会が決定するとされています。

また、五島市議会議員政治倫理条例に規定する請負等の遵守事項に抵触するかどうかについては、市民又は議員の審査請求により、政治倫理審査会が違反の事実を審査することされています。

したがって、監査委員が監査できる事項ではありません。  

2  市の損害の発生について

請求人は、議員の配偶者が代表を務める企業が五島市と工事請負契約を締結したことで市に損害が発生していると主張しますが、地方自治法及び五島市議会議員政治倫理条例の規定に違反するかどうかは、いずれも市議会が判断する事項であり、監査委員が判断することはできませんので、当該契約により市に損害が発生しているかどうかについても、同様に監査委員は判断することができません。

3  結論

以上のとおり、本件請求は、監査委員が監査を行うことができないから、受理することはできません。

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このページに関する問い合わせ先

監査委員事務局 監査係

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

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