議員関与事業者による300万円超請負契約に関する違法・不当性の監査請求
更新日:2026年2月12日
公表日
令和8年1月30日
結果
却下
監査結果の詳細
請求日
令和7年12月22日
請求の要旨
請求の理由
- ア 五島市が令和7年12月2日に入札を執行し、同月4日に落札決定した本件工事に係る工事請負契約について、当該事業者は五島市議会議員の配偶者が代表者を務める企業であり、同議員は五島市議会議員政治倫理条例(以下「政治倫理条例」という。)に基づく宣誓書の提出を行っていない議員として公表されている。
- イ 本件契約金額は、地方自治法第92条の2及び地方自治法施行令第121条の2により議員個人の請負について規制が緩和される基準額300万円を明らかに超えるものである。
- ウ 以上の事情から、本件契約は、地方自治法における議員の請負制限の趣旨及び政治倫理条例第5条の趣旨に抵触するおそれがあり、また財務会計行為として著しく不当である。
請求の内容
監査の結果
監査委員の判断
請求の内容を法律上の要件に照らして審査した結果、次の理由により監査委員が監査を行うことができないため、却下しました。
判断の理由
1 議員の配偶者が代表を務める企業との請負契約の締結について
請求人は、議員の配偶者が代表を務める業者と五島市が工事請負契約を締結したことが地方自治法第92条の2及び地方自治法施行令第121条の2に規定する普通地方公共団体の議会の議員が当該普通地方公共団体に対し300万円を超える請負をする者になることができないとする請負制限の趣旨に抵触し、また、五島市議会議員政治倫理条例(平成22年五島市条例第34号)第5条第1項に規定する議員の配偶者が役員をしている企業は市に対する請負を辞退するよう努めなければならないとする請負等の遵守事項に抵触するから、財務会計行為として著しく不当であると主張するが、地方自治法第92条の2に該当するかどうかは、同法第127条第1項において議会が決定するとされています。
また、五島市議会議員政治倫理条例に規定する請負等の遵守事項に抵触するかどうかについては、市民又は議員の審査請求により、政治倫理審査会が違反の事実を審査することとされています。
したがって、監査委員が監査できる事項ではありません。
2 市の損害の発生について
請求人は、工事請負契約の請負決定額や地方自治法施行令第121条の2に規定する300万円を示し、財務会計行為の不当について主張しますが、明確な損害額については請求書に記載されていません。
監査委員は当該工事請負契約について違法性又は不当性を判断できないから、請求人が明確な損害額を主張したとしても、当該契約により市に損害が発生しているかどうかについて、同様に監査委員は判断することはできません。
3 結論
以上のとおり、本件請求は、監査委員が監査を行うことができないから、受理することはできません。
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このページに関する問い合わせ先
監査委員事務局 監査係
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)
