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五島市職員の不法行為に係る解決金支出に対する債権保全措置義務違反及び求償権の確保を求める措置請求

更新日:2026年2月12日

公表日

令和8年1月30日

結果

却下

監査結果の詳細

請求日

令和7年12月24日

請求の要旨

請求の理由

  • ア  財務会計上の行為又は怠る事実

    五島市(市長)は、令和7年12月23日、五島市議会定例会において可決・成立した「議案第123号和解及び損害賠償額の決定について」に基づき、和解金(解決金) 5,800万円の支出を地方自治法施行令第171条の2が定める債権保全措置(担保権の設定や即時強制執行可能な公正証書の作成等)を講じないまま行おうとしているが、これは、市の財産(求償権)の保全・管理を怠る事実に該当する。

  • イ  行為又は怠る事実が違法又は不当である理由

    求償債権の保全を怠る違法性(著しく不当な債権管理)について、本件は元職員の「故意」による犯罪行為であり、国家賠償法第1条第2項に基づき、市には求償権を行使する法的義務があるが、「後日協議」による債権保全の放棄について、支払方法を「後日協議」としていることは、地方自治法施行令第171条の2 (債権の保全)に定める「担保の徴収」や「仮差押え」などの義務を放棄したに等しい。これは地方自治法第242条第1項第4号の「財産の管理を怠る行為」に該当する。

請求の内容

市長に対して次のように勧告するよう求める。

  • ア  元職員に対する全額回収を確実にする具体的な債権保全措置(担保の確保、強制執行認諾条項付公正証書の作成等)が完了するまで、解決金5,800万円の支出を停止すること。

  • イ  万が一、十分な債権保全措置を講じないまま支出を強行し回収不能となった場合は、決定した執行責任者(市長等)に対し、市に生じた損害の賠償を求めること。

  • ウ  今後、住民に責任のない公金支出を行う際の住民説明会実施等の再発防止策を策定すること。

監査の結果

監査委員の判断

請求の内容を法律上の要件に照らして審査しました結果、次の理由により不適法であるので却下しました。

判断の理由

1  解決金の支払について債権保全措置を取らないことが違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実といえるか。

五島市議会において令和7年12月23日に議決されている「議案第123号和解及び損害賠償の額の決定について」において、解決金の支払に担保を条件とする内容は確認できないから、債権保全措置が完了するまで解決金の支出を停止することとする請求人の主張には、法令違反等の根拠が具体的に示されていません。

2  請求人が主張する債権保全の放棄は、違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実といえるか。

地方自治法施行令第171条の2の規定は、「普通地方公共団体の長は、債権について督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、所定の措置を取らなければならない。」とする規定であるから、請求人が主張する怠る事実の根拠とはなりません。

3  結論

以上のとおり、本件請求は、法第242条に規定する住民監査請求の要件を満たさない不適法なものであるから、受理することはできません。

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このページに関する問い合わせ先

監査委員事務局 監査係

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

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