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五島市長に対する行政不服審査制度の不適正運用に係る監査請求

更新日:2026年3月2日

公表日

令和8年2月20日

結果

棄却

監査結果の詳細

請求日

令和7年12月20日

請求の要旨

請求の内容

五島市行政不服審査会が令和7年10月1日付けで議長を「審査庁・処分庁」として行った答申は、行政不服審査法上重大な制度的齟齬の可能性がある。答申書が法的効力を有していない場合は、五島市行政不服審査会の運営経費(報酬・事務費)は不当支出となる疑いがある。
よって、監査委員に対し、答申書に制度的齟齬があるか及び五島市行政不服審査会の運営経費の監査を実施し、市長に対し、運営経費を返還させ、行政不服審査会の不適正運用に係る責任を追及し、制度運用の見直しの是正措置を講じるよう勧告することを求める。

監査の結果

監査委員の判断

本件請求には理由がないと認め、棄却しました。

判断の理由

1  五島市行政不服審査会が議長から諮問を受け、議長を審査庁及び処分庁とした答申を行ったことは、請求人が主張する行政不服審査法の重大な制度的齟齬といえるか。

行政権の行使としての処分を行う機関は行政庁となるから、五島市議会議員政治倫理条例に基づき議長が却下処分を行った本件審査請求については、処分庁及び審査庁のいずれも議長となります。
議長は、行政不服審査法第43条第1項の規定により五島市行政不服審査会に諮問しており、請求人が主張する行政不服審査法の重大な制度的齟齬は確認されませんでした。

2  五島市行政不服審査会委員への報酬及び費用弁償の支出は、違法又は不当な公金の支出といえるか。

五島市行政不服審査会委員への報酬及び費用弁償の支出は、五島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例に規定された金額が支払われており、請求人が主張する運営経費の返還に該当する違法又は不当な公金の支出は確認されませんでした。

3  結論

以上のとおり、本件支出が違法又は不当な財務会計上の行為に当たるかについて検討しましたが、違法又は不当な財務会計上の行為は認められませんでしたので、請求人の主張には理由がないと判断しました。

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このページに関する問い合わせ先

監査委員事務局 監査係

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

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