専決処分に伴う財政調整基金の取り崩し等に関する違法・不当な財務会計行為についての住民監査請求
更新日:2026年4月30日
公表日
令和8年4月17日
結果
却下
監査結果の詳細
請求日
令和8年3月13日
請求の要旨
請求の内容
市長が令和7年4月16日に行った財政調整基金6,400万円の取り崩し及び一般管理費への補正する専決処分は、本来資産として扱うべき供託金を誤って歳出計上した違法・不当な会計処理です。
請求人は、この処理により五島市に損害が生じたと指摘し、市長および関係職員に対し損害賠償を求め、是正措置を要望します。
監査の結果
監査委員の判断
請求の内容を法律上の要件に照らして審査した結果、次の理由により不適法であるので却下しました。
判断の理由
本件請求は、請求人が令和7年11月6日付けで提出した住民監査請求(専決処分の違法性及び供託金予算計上の目的外使用について)に財政調整基金の取崩し及び五島市に生じた損害賠償の請求について要件を追加して行われたものであり、最高裁が「住民の主張する違法、不当事由や提出された証拠資料が異なることによって監査請求が別個のものになるものではない。同一請求人が同一の案件についての住民監査請求を繰り返し請求することはできない。」と判示した一事不再理に該当し、住民監査請求の要件を満たさないものであるから。
結論
以上のとおり、本件請求は、法第242条に規定する住民監査請求の要件を満たさない不適法なものであるから、受理することはできません。
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このページに関する問い合わせ先
監査委員事務局 監査係
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

