五島市職員措置請求却下通知書(令和8年4月17日付け7五監第693号)の再審査を求める住民監査請求
更新日:2026年5月25日
公表日
令和8年5月15日
結果
却下
監査結果の詳細
請求日
令和8年4月22日
請求の要旨
請求の内容
監査委員が令和8年4月17日付け(7五監第693号)で行った却下決定の判断は重大な事実誤認及び法令の解釈の誤りがあるため、地方自治法242条に基づき下記のとおり再審査を求めます。
監査の結果
監査委員の判断
請求の内容を法律上の要件に照らして審査した結果、次の理由により不適法であるので却下しました。
判断の理由
本件請求において、請求人は、請求人自身が令和8年3月13日付けで提出した五島市職員措置請求書(住民監査請求)に対する五島市職員措置却下通知書(令和8年4月17日付け7五監第693号)について、監査委員に対して再審査を要求しましたが、本件請求について審査した結果、請求人の要求は地方自治法第242条に規定する違法若しくは不当な財務会計上の行為又は怠る事実のいずれにも該当しないから。
結論
以上のとおり、本件請求は、法第242条に規定する住民監査請求の要件を満たさない不適法なものであるから、受理することはできません。
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、アドビシステムズ社のAdobe Readerが必要です。Adobe Readerがインストールされていない場合は、Adobe Readerダウンロードページからダウンロードしてください。
このページに関する問い合わせ先
監査委員事務局 監査係
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

