住民監査請求の陳述会を開催します
更新日:2026年9月9日
内容
令和8年7月28日及び8月14日に提出された住民監査請求について、地方自治法第242条第7項の規定に基づき、陳述会を開催します
陳述日及び時間
令和8年9月15日(火曜日)10時から
住民監査請求の内容
- 損害賠償請求事件解決金の支出及び債権管理に関する監査請求
- 第三者委員会に係る財務会計行為に関する監査請求
陳述会場
五島市役所2階2-A会議室
傍聴人数
10人まで。先着順とします。
注意事項
- 陳述会場において、写真、ビデオ等の撮影、録画、録音及び中継をすることはできません。
- 陳述に関する遵守事項等については、五島市住民監査請求における証拠の提出及び陳述に関する基準(令和3年五島市監査委員告示第2号)を参照してください。
五島市住民監査請求における証拠の提出及び陳述に関する基準(PDF:196KB)
陳述会とは
地方自治法第242条第7項の規定により、住民監査請求の監査を行う際には請求人に陳述の機会を与えなければならないとされています。
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このページに関する問い合わせ先
監査委員事務局 監査係
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

