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平成29年度財政援助団体等監査結果報告・措置状況(株式会社みいらく万葉村)

更新日:2019年9月14日

公表日

平成29年12月26日

措置状況公表日

令和元年9月11日

監査結果・措置状況

監査の対象

  • 指定管理者:株式会社みいらく万葉村
  • 所管課:三井楽支所
  • 指定管理施設:遣唐使ふるさと館

監査の結果

指定管理者のふるさと館の管理に係る出納その他の事務の執行及び所管課の指定管理者の指定手続等について監査した結果、次に掲げる指摘事項等のとおり改善、検討等を要するものが見受けられましたので、次のとおり指摘しました。

株式会社みいらく万葉村
指摘事項 講じた措置
研修室の利用において、特定の利用者に対し、消費税増に伴う改定前の利用料金を徴収していた。自治法第244条の2第8項及び第9項の規定により、指定管理者の収入として収受させることができる公の施設の利用料金は、条例の定めるところによるとされているから、五島市遣唐使ふるさと館条例に定めのない料金は徴収できない。ふるさと館は、指定管理者に管理を委任しているものの、市民等が利用する公の施設であるから、施設の利用に関しては、公平性を確保されたい。
利用者に消費税率改定に伴う利用料金改定を説明し、条例に定める利用料金を徴収するように改めました。
高等学校がふるさと館を利用した際の利用料金について、指定管理者は、五島市遣唐使ふるさと館条例施行規則別表第2項に定める減免の率「100分の100」を適用して当該利用料金を減免している。しかしながら、同項は、市内の小学校又は中学校が利用する場合を対象にしており高等学校は対象外であるから、同項による減免はできない。高等学校が利用する場合は、同表第4項の「市内の官公署」に該当するとして、同項に定める減免の率「100分の50」を適用すべきである。 職員に対し条例施行規則の再確認を行い、五島市遣唐使ふるさと館条例施行規則に定める減免の率を事務室へ掲示し、取り扱いに誤りがないよう措置しました。
利用料金については、自治法第244条の2第9項及びふるさと館条例第10条第2項の規定により、あらかじめ市長の承認を受けなければならないが、承認を受けていないので、適正な事務処理をされたい。 平成30年1月12日に承認申請書を提出し、同日付けで承認をいただきました。
ふるさと館規則第8条の規定により、指定管理者は利用料金等をふるさと館の見やすい場所に掲示しておかなければならないが、掲示していないので、是正されたい。 インフォメーション掲示板へ利用料金を掲示しました。
三井楽支所
指摘事項 講じた措置

自治法第244条の2第10項の規定により、市長は、「指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。」とされているところ、株式会社みいらく万葉村への指摘事項等について、ふるさと館条例及び協定書に規定する事項が遵守されていないにもかかわらず、何ら指示をしていない。
また、次に掲げる事項については、指定管理者は市長の承認を受なければならないが、市長は指定管理者に承認の申請をするよう指示していない。
これらの多くは、指定管理者制度の基本的事項であるから、市長は、指定管理者に対して必要な指示をすべきである。

(ァ)利用料金を定めること。
(自治法第244 条の2 第9 項及びふるさと館条例第10 条第2 項)

(ィ)利用に係る申請書等の様式を定めること。(ふるさと館規則第4 条)

四半期ごとに指定管理者と協議の場をもち、適正な管理運営が行われるよう、設置者として適切な指示に努めます。

(ァ)、(ィ)については、指定管理者に承認申請書の提出を指示し、平成30年1月12日付けで申請書を受理、同日付けで承認書を交付しました。

自動販売機の設置については、当該業務がふるさと館条例第3条第2項第3号に掲げる業務であると認めるならば、協定書において当該業務の実施を定め、その利用料金についてふるさと館条例に規定すべきであり、行政財産の目的外使用に当たるのであれば、使用許可申請書を市に提出させるべきである。
また、上記のほか、ふるさと館の指定管理者に管理を行わせる業務、指定管理者の収入として収受させる利用料金等について、ふるさと館条例の規定と協定書の間にそごがあるので、関係課と協議し整備されたい。

協議の結果、行政財産の目的外使用にあたると判断し、平成30年度から使用許可申請書を提出させ、使用料の納入をさせております。

指定管理者に管理を行わせる業務、指定管理者の収入とする利用料金については、令和2年度の指定管理者更新時に条例と協定書にそごが生じないよう整備することを確認しました。

ふるさと館条例第4条においてレストランの開館時間は午後10時まで、第5条において休館日は水曜日(1月から6月まで及び9月から12月までの期間)と規定している。しかしながら、平成18年度から毎月変更承認申請書が提出され、レストランの予約状況により開館時間を短縮し、休館日である水曜日を開館しており、条例で規定した事項が遵守されていない。条例で規定した事項が実態と合わないのであれば、条例を改正すべきである。  

管理運営の実態を考慮したうえで、平成31年3月29日付けで条例の名称ほか次の条項を改正しました。

名称・第1号(趣旨)五島市道の駅遣唐使ふるさと館と改正した。

第2条(設置及び位置)道の駅としての設置目的を追加した。

第4条(開館時間)開館時間を午前9時から午後6時までとし、レストランの営業等において必要と認められるときは、市長の承認を得て変更する運用とした。

第5条(休館日)1月~6月、9月~12月までの休館日としていた水曜日を削除した。

ふるさと館の指定においては、各年度ごとに締結する協定を毎年度締結しているが、指定期間全体に関する基本的な協定(以下「基本協定」という。)を締結していない。しかしながら、五島市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第7条において、指定を受けた公の施設の管理を行う期間について、市長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならないと規定しているから、指定期間全体に関する基本協定を締結すべきである。
また、「指定管理者制度の運用について」において、指定期間が複数年度にわたり、かつ、地方公共団体から指定管理者に対して委託料を支出することが確実に見込まれる場合には、債務負担行為を設定するとされていることから、この通知に該当する場合には債務負担行為を設定すべきである。
 

[財政課]
平成30年6月4日付け30五財第580号「指定管理施設の管理運営に関する協定書の取り扱いについて」において方針を関係課に指示しました。

[三井楽支所]
財政課通知に従い、令和2年度の指定管理更新時に基本協定の締結及び債務負担行為の設定をすることにしました。

公の施設の情報の公開については、五島市情報公開条例第25条第1項の規定により、指定管理者は当該公の施設の管理する情報の公開に努めるとされ、同条第2項において、実施機関は指定管理者に対し、情報の公開が推進されるよう必要な指導に努めるとされている。しかしながら、指定管理者においては、情報公開に関する内部規定を設けるなどして、その保有する情報を自主的に公開しておらず、所管課においても指定管理者に対し適正な運用を行うよう指導していないので、条例の趣旨にのっとり、情報の公開に努められたい。

情報公開について指定管理者に指導を行い、平成30年12月に指定管理者において内部規定を整備しました。

意見

監査を行った中で、検討を要する事項が認められましたので、次のとおり意見を付しました。

株式会社みいらく万葉村

ふるさと館の利用者数については、熊本地震の影響により事業計画書に掲げた目標を下回ったものの、指定管理者は、各種イベントの開催、世界遺産登録を見据えたプランを旅行会社に提案するなど、経営のノウハウを発揮し、利用者の増加と住民サービスの向上を図る努力がみられた。

しかしながら、利用料金の徴収事務において、特定の利用者に対し、ふるさと館条例で定められていない利用料金を徴収するなど、不適切な点が見受けられた。指定管理者は、市長に代わって住民の財産であるふるさと館を管理しているのであるから、そのことを十分に認識し、関係法令等を遵守した上で、当該施設の設置目的に沿った管理及び公平性の確保に努められたい。

三井楽支所

市は、ふるさと館の管理の権限を指定管理者に委任しているものの、当該施設の設置者としての責任があるのだから、市長は、指定管理者に対して必要な報告を随時求め、実地において調査し、常に当該施設の管理の状況を把握しながら、設置目的に沿った管理がなされるよう適切な指示をされたい。その際は、指定管理者制度が、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的としていることに十分配慮すべきである。

また、指定管理者制度においては、指定管理者によるサービス水準の維持と適正な運営の確保が重要であるから、業務の実施内容の点検やモニタリングを実施し、住民サービスの向上及び利用促進に努められたい。

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このページに関する問い合わせ先

監査委員事務局 監査係

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

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