平成21年度財政援助団体等監査結果報告・措置状況(株式会社西日本スポーツアカデミー)
更新日:2019年5月16日
公表日
平成22年3月18日
措置状況公表日
平成22年7月6日
監査結果・措置状況
監査の対象
- 指定管理者:株式会社西日本スポーツアカデミー
- 指定管理施設:富江温泉センター
監査の結果
監査の結果、次のとおり改善、検討等を要するものが見受けられました。
指摘事項 | 講じた措置 |
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市内の高等学校が富江温泉センターを利用する場合の利用料金は、50%の減額ではなく全額免除すべきであり、既に徴収した利用料金は還付すべきである。 | 学校に対し、プールの利用料金に誤りがあった旨を伝え、返納方法等について協議中である。 |
富江温泉センター条例に定めのない料金は、徴収できない。また、食堂の利用者から利用料金を徴収すべきであり、当該利用者に、食堂の一部として和室及び旧トレーニング室を利用させることはできない。 | 条例に定めのない料金については、平成22年12月定例会に条例改正案を提出する。また、食堂の利用料金については、平成22年4月から徴収しており、食堂利用者の和室等の利用については、目的外使用許可による利用を行うこととする。 |
適正な事業報告書を作成すべきである。 | 平成22年度から適正な事業報告書を提出する。 |
自動ドアの定期点検、緊急時対策及び防犯・防災対策についてのマニュアルなど、仕様書等に定められた事項については必ず実施し、又は作成すべきである。 | 緊急時対策及び防犯・防災対策についてのマニュアルは、平成22年6月中に作成する。その他については平成21年度から実施している。 |
経理規程を整備すべきである。 | 平成22年6月中に経理規程を作成する。 |
指摘事項 | 講じた措置 |
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指定管理者に対して、必要な指示をすべきである。 | 指定管理者に対して、必要な指示及び指導をした。 |
指定管理者が実施している業務について、協定書で当該業務の実施を定め、その利用料金について富江温泉センター条例で規定すべきである。 | 指定管理者が実施している業務については、協定書で当該業務の実施を定め、その利用料金については、平成22年12月定例会に条例改正案を提出する。 |
意見
株式会社西日本スポーツアカデミー
指定管理者には、住民サービスの向上と経費の節減を図る努力がみられた。しかしながら、手続等において一部不適切な点が見受けられたので、関係法令等を遵守した上で、富江温泉センターの設置目的に沿った管理に当たられたい。
富江支所
富江温泉センターの設置目的に沿った管理がなされるよう適切な指示をされたい。
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このページに関する問い合わせ先
監査委員事務局 監査係
郵便番号:853-8501
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