メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
五島市 まるごとう

音声読み上げ

トップページ > 市政 > 監査 > 監査等の結果及び措置の状況 > 財政援助団体等監査 > 令和3年度財政援助団体等監査結果報告・措置状況(五島森林組合)

令和3年度財政援助団体等監査結果報告・措置状況(五島森林組合)

更新日:2022年10月14日

公表日

令和4年3月30日

措置状況公表日

  • 令和4年10月7日

監査結果・措置状況

監査の対象

対象団体及び所管部局

  • 対象団体  五島森林組合(出資団体)
  • 所管部局  産業振興部(農林課)

対象項目

令和2年度(令和2年7月1日から令和3年6月30日まで)の出資に係る出納その他の事務の執行 

監査の主な実施内容

監査の実施に当たっては、あらかじめ出資団体及び所管部局から財務関係資料、関係帳簿及び証拠書類の提出を求め、その内容について審査し、疑義不明の事項について出資団体及び所管部局の職員から説明を聴取し、監査を実施した。

なお、監査に伴い、公認会計士の専門的知識、経験等を活用し、監査機能の充実・強化を図るため、監査支援業務を委託し、公認会計士によるリスクや問題点に関する報告を参考にして、監査委員による監査を実施した。

監査の結果

上記のとおり監査した限りにおいて、次の指摘事項及び指導事項を除き、監査の対象となった財政援助団体の当該財政的援助に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助の目的に沿って行われていることが認められた。

なお、次に掲げる軽微な事項については、説明聴取において口頭により指導したので、記載を省略した。

  1. 支払証拠書類を紛失したもの及び未受領のもの
  2. 旅費を精算していないもの及び精算に期間を要しているもの
  3. 旅費の算出額を誤っているもの
  4. 役員の通勤費の定めがないこと
五島森林組合
指摘事項 講じた措置
ア   補助金の返還について

令和2年度五島市森林づくり担い手対策事業(福利厚生事業)補助金については、実績報告における厚生年金の保険加入期間の誤りにより、市補助額4,000円(うち県補助額2,000円を含む。)を過大に受領しているので、当該過大に受領した補助金に相当する金額を市に返還されたい。
 監査期間中において、産業振興部農林課(以下「市」という。)から令和2年度五島市森林づくり担い手対策事業(福利厚生事業)について、実績報告書における厚生年金の保険加入期間に疑義が生じた旨の連絡を受けました。そこで、市と共に精査した結果、補助対象事業費が6,000円減額、市補助金額4,000円が過大な支出であったとの誤った結論に至り、その旨を市から監査委員事務局に報告しました。その結果、監査委員から指摘事項として公表されております。そこで市補助金の返還手続きにかかる事前協議を再度、市と森林組合において行い、県にも確認したところ保険加入期間に誤りはないことが判明しました。

以上により、補助金額について精査した結果、別紙のとおり補助対象事業費が3,000円増額となります。したがいまして、指摘事項に該当する補助金返還は生じないこととなりました。本来、実績報告の時点で判明すべきであるもののチェック体制が機能せずこのような誤った監査結果が公表される結果となりました。今後は、市に提出する実績報告書の添付書類において、保険加入期間の内訳が区別できるよう新たに項目を追加し、市と組合で十分な確認を行い再発防止に取組んでまいります。

 五島森林組合
指導事項 講じた措置
ア   保険料積立金の項目について

「保険料積立金」は、職員の退職金の積立目的であり、「流動資産」ではなく「その他の固定資産」に計上すべきである。
顧問税理士に相談した結果、令和3年度決算から「その他固定資産」に計上しております。
イ   退職給付引当金の計上について

「退職給付引当金」は、期末時点での要支給額を算定し、退職給付引当金として計上し、注記表にも記載が必要である。

なお、法人税法上は認められないので、申告書上で調整されたい。
退職給付引当金は令和元年度に廃止しており、現在は全ての職員が中小企業退職金共済に加入しております。令和4年度決算より項目を削除いたします。 
           産業振興部(農林課)
指導事項 講じた措置
ア   五島森林組合に対する指導について

五島森林組合の出資金57,334,000円のうち、市からの出資金は23,833,000円であり、その割合は41%である。市は、五島森林組合の説明によってその経営状況及び財政状態を決算書により把握してはいるが、事業及び運営の公益性、公平性及び透明性を保つための指導は行っていないから、出資者としての指導に努められたい。

これまでどおり経営状況及び財政状態を決算書により把握するとともに長崎県農林部団体検査指導室が実施する常例検査(年1回)の結果について情報収集することとし、指摘事項がある場合には出資者として措置対応の指導に努めてまいります。

意見

五島森林組合

ア   固定資産台帳の電算化について

固定資産台帳(手書き)については、固定資産の減価償却の誤り及び固定資産台帳が途中で未記入になっているものが見受けられ、決算のために別途Excelで管理している状況であり、事務の効率化のため早急に電算化すべきである。

【講じた措置】

    固定資産台帳の電算化については、今後、検討していきます。

産業振興部(農林課)

ア   市営林野造林作業の随意契約締結について

五島森林組合との市営林野造林作業委託契約については、「当該業務は、……実績や経験及び能力・技術を有し、且つ社会的・経済的に信用できる業者でなければならない。五島森林組合は、市営林の林層を熟知しており高性能林業機械を使った間伐から搬出までの行程において効率的な作業が出来る。」などの理由により、五島市営林野造林作業実施要領(平成16年五島市訓令第43号。以下「造林作業要領」という。)第4条第1項の規定を適用して、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の2第1項第2号及び五島市財務規則(平成16年五島市規則第43号。以下「財務規則」という。)第87条第1項第2号の規定に基づき、特命随意契約の方法により締結しているものがある。このほか、造林作業要領の適用はないが、同じ随意契約の理由により自治令第167条の2第1項第2号及び財務規則第87条第1項第2号の規定を適用して特命随意契約の方法により契約を締結しているものがある。

地方公共団体が締結する契約は一般競争入札を原則とし、随意契約はその目的・内容が競争入札に適さない場合に限り認められる特例とされており、実績、経験、能力、技術及び市営林の事情に精通していることをもって直ちに随意契約できるものではなく、競争入札とできないかを十分に検討すべきであるから、市の訓令において、市営林野造林作業の契約の方法を一律に特命随意契約によると定めることは適当でなく、契約保証金は「官公署又はこれに準ずる公共的団体との契約を締結するとき」に免除すると定める必要もない。

さらに、平成23年10月28日付け林野庁長官宛て会計検査院からの改善の処置の要求に「貴庁において、都道府県等の事業主体に対し、競争入札を導入することについての検討を十分に行うこと、特に、同一の市町村管内を施行地とする造林事業について競争入札により請負契約等を締結している事業主体があるか調査して、競争入札により請負契約等を締結している事業主体がある場合には、競争の利益を享受し、入札・契約方式の一層の適正化を図るため、原則として競争入札によることなどを指導するよう改善の処置を要求する。」とあることからも、造林作業要領の契約の方法に関する規定及び契約保証金の免除に関する規定について見直しを検討すべきである。

【講じた措置】

    市営林野造林作業のうち保育間伐作業については、令和3年度から指名競争入札を実施していることから、五島市営林野造林作業実施要領の見直しを行ってまいります。

AdobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、アドビシステムズ社のAdobe Readerが必要です。Adobe Readerがインストールされていない場合は、Adobe Readerダウンロードページからダウンロードしてください。

このページに関する問い合わせ先

監査委員事務局 監査係

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

このページに関するアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
このページは探しやすかったですか?

令和3年度財政援助団体等監査(五島森林組合)の措置状況を追加しました