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令和4年度財政援助団体等監査結果報告・措置状況(五島市ブルーカーボン促進協議会)

更新日:2023年9月8日

公表日

令和5年2月24日

措置状況公表日

  • 令和5年9月1日

監査結果・措置状況

監査の対象

対象団体及び所管部局

  • 対象団体  五島市ブルーカーボン促進協議会(財政援助団体)
  • 所管部局  産業振興部(水産課)

対象項目

令和3年度に財政的援助(補助金)を与えている団体の当該財政的援助に係る出納その他の事務の執行

監査の主な実施内容

監査の実施に当たっては、あらかじめ財政援助団体及び所管部局から財務関係資料、関係帳簿及び証拠書類の提出を求め、その内容について審査し、疑義不明の事項について財政援助団体及び所管部局の職員から説明を聴取し、監査を実施した。

なお、監査に伴い、公認会計士の専門的知識、経験等を活用し、監査機能の充実・強化を図るため、監査支援業務を委託し、公認会計士によるリスクや問題点に関する報告を参考にして、監査委員による監査を実施した。

監査の結果

上記のとおり監査した限りにおいて、次の指摘事項及び指導事項を除き、監査の対象となった財政援助団体の当該財政的援助に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助の目的に沿って行われていることが認められた。

五島市ブルーカーボン促進協議会
指摘事項 講じた措置

ア   旅行命令及び旅費について
旅行命令の用務場所が変更になったにもかかわらず、旅行命令書を変更していないため、旅費額計算書(請求書)及び領収書の内容とそれぞれ符合していない。旅行命令を変更した場合は、旅行命令書にその旨を記載すべきである。

また、旅費については、同一地域ではないにもかかわらず、日当の範囲内として請求していないため、支給額に不足額が生じている。このほか、食卓料の支給について、宿泊料に朝食代が含まれている場合において、食卓料2,200円から朝食代相当額700円を控除した額1,500円(夕食代)を支給していないものがある。五島市ブルーカーボン促進協議会会計処理規程(令和3年10月29日制定。以下「会計規程」という。)第12条に五島市職員等の旅費支給条例(平成16年五島市条例第48号)に準じた額を支給すると規定されているから、適正な旅費を支給されたい。

旅行命令に変更があった場合は、旅行命令書にその旨を記載するとともに、旅行命令書と旅費額計算書(請求書)及び領収書の内容がそれぞれ符合しているか複数人で確認するよう、事務改善を図りました。

また、旅費の支給誤りについては、五島市職員等の旅費支給条例に準じて、適正な事務処理を行うよう、事務処理の確認・指示を行いました。

なお、旅費及び食卓料の未支給については、すでに補助金額が確定しているため、当事者への説明・了承を受け支給しておりません。

イ   支出事務について
藻場再生活動の賃金の支出伺に請求書がなく、支出金額を確認できる資料が添付されていないものがある。支出事務については、会計規程第9条「経理責任者は、支払を行うときは、請求書等により支払金額を確認の上、支出伺を作成しなければならない。」の規定に基づき請求書の提出を求めた上で、事務処理すべきである。

令和5年度会計から、支出伺に請求書を添付し支出金額を確認の上、支出事務を行うよう、事務処理の確認・指示を行いました。

ウ   日報について
藻場再生活動について、日報がないもの、また日報に時間及び氏名の記載誤りがあるものが散見された。日報は、請求金額の根拠となるものであるから、適切に整理すべきである。

活動内容と日報の整合性について、複数人で確認を行い、適正な管理を行うよう、事務改善を図りました。 

エ   立替払について
請求書による支払ができないことを理由に立替払を行っているが、会計規程に立替払の規定はないから、必要に応じあらかじめ資金前渡の方法により支払い、精算すべきである。

資金前渡の方法により支払い、精算するよう、事務処理の確認・指示を行いました。 

オ   契約事務について
契約書に印紙が貼付されていないもの、契約保証金の免除条項を誤っているもの、代表者の印鑑がないものが散見された。契約事務については、五島市準公金取扱事務処理規程(平成27年五島市訓令第4号。以下「準公金規程」という。)第5条第2項に基づき、五島市財務規則(平成16年五島市規則第43号。以下「財務規則」という。)を参考に事務処理すべきである。

契約事務については、準公金規程及び財務規則を参考に、適正な事務処理を行うよう、指導を行いました。 

カ   委託契約について
五島市ブルーカーボン促進協議会の会員である請負業者のガンガゼ駆除実施場所モニタリング委託料395,100円については、意思決定した書類及び契約書がない。会計規程第10条に「契約をする場合は、五島市財務規則(平成16年五島市規則第43号)に準じた取扱をするものとし、1件15万円以上の契約については、2者以上から見積書を徴しなければならない。」と規定されているから、委託に係る契約事務の透明性の確保を図るため、相手方が特定される場合には当該特定される理由を明確にして決裁を受けた上で、契約を締結すべきである。

財務規則に準じ、委託に係る契約事務の透明性の確保を図るため、相手方が特定される場合には当該特定される理由を明確にして決裁を受けた上で、契約を締結するよう、事務処理の確認・指示を行いました。
五島市ブルーカーボン促進協議会
指導事項 講じた措置

ア   預金通帳及び銀行届出印の保管について
預金通帳及び銀行届出印を事務局長(産業振興部水産課長)の机で保管している。準公金規程第6条第1項第3号の規定により、預金通帳は所定の金庫に保管し、銀行届出印は経理責任者が別に保管するなど、事故防止に努められたい。

預金通帳は、執務室内金庫へ保管し、銀行届出印は経理責任者(水産課長)の机の中で保管するよう、事務処理の確認・指示を行いました。

イ   支出事務について
支出伺に添付されている請求書に、受付印がないもの、履行確認がなされていないもの、契約書の印鑑と請求書の印鑑が相違しているもの、代表者の役職名、氏名及び代表者印がないものが散見された。会計規程第11条に「検査については、五島市財務規則に準じた取扱をするものとし、綿密かつ公平に行い、支出伺に検査の記録を記載しなければならない。」と規定され、財務規則第100条が検査職員の職務について規定するから、支出伺には、適法な請求書を受理後、受付印を押捺の上、履行確認をして決裁を受けられたい。

財務規則第100条に準じ、適法な請求書を受理後、受付印を押捺の上、履行確認をして決裁を受けるよう、事務処理の確認・指示を行いました。 

ウ   収入事務について
収入伺に内容を確認できる書類が添付されていない。準公金規程第5条第1項第2号に「支出伺及び収入伺は、証拠書類を添付して整理保管すること。」と規定されているから、収入伺には、その根拠となる内容を確認できる書類を添付して決裁を受けられたい。

収入伺に根拠となる内容を確認できる書類を添付して決裁を受けるよう、事務処理の確認・指示を行いました。 

エ   勘定科目について
賃金の勘定科目に借上料を含めて計上しているもの、報償費などの勘定科目に支払に伴う口座振込手数料である役務費を含めて計上しているもの、委託費を賃金で計上しているものがある。勘定科目は、経費の内容及び状態を正確に把握できることで補助金の交付の対象となる事業種目及び経費の算定をすることにつながるから、各勘定科目の意味を整理・理解するとともに、チェック体制の構築及び強化が望まれる。また、「賃金」の勘定科目については、源泉徴収の必要性について福江税務署に確認し、源泉徴収不要な「報酬」との回答を受けたことを踏まえ、実態に合わせ見直すべきである。

勘定科目の意味について、担当者及び決裁者が再度確認を行い、チェック体制の強化を図りました。

また「賃金」の勘定科目については、「報酬」に見直しを行いました。

オ   補助金の交付申請書について
補助金交付申請書に添付している事業費内訳書について、当初予算要求資料を誤って添付したため、総会で議決された予算額と一致していない。事業費内訳書に誤りがないか確認の上、補助金の申請をすべきである。

補助金交付申請書に添付している事業内訳書について、総会で議決された予算額と一致しているか、担当者及び決裁者が確認を徹底するよう、チェック体制の強化を図りました。 

カ   補助金の実績報告について
活動実績に係る賃金及び旅費の支出額の算定を誤ったため、総会で承認された収支決算書の精算額及び実績報告に誤りがある。実績額の算定に誤りがないか確認の上、補助金の実績報告をすべきである。

総会開催30日前までに、実績額の算定に誤りがないか、担当者以外の水産振興班係長が帳簿等の点検を行うよう、チェック体制の強化を図りました。 

キ   補助事業費の変更について
事業の予算額が補助金交付申請時の予算額に対し、需用費で231.3%、委託費で皆増しているにもかかわらず、補助事業の目的達成のため必要な経費の配分であること、補助金額に変更がないことが、五島市藻場を活用したカーボンニュートラル促進事業補助金交付要領(令和3年10月26日産業振興部長決裁。以下「補助金交付要領」という。)第5条第4項「規則第11条第2項第1号の別に定める軽微な変更は、補助事業の目的を達成するために何らの支障がないと認められる範囲の経費の配分の変更とする。」の規定に該当するとして事業計画変更の報告をしていない。しかし、予算額の100%を超える変更は「軽微な変更」には当たらないから、事前に補助金額及び事業計画について、変更の承認を受けるべきである。

ご指摘のとおり、今回の補助事業費の変更については、事前に変更の承認を受けるべきでした。

今後、事業計画の変更については、補助金交付要領に規定に基づき、適正な事務処理を行うよう、指導しました。 
産業振興部(水産課)
指導事項 講じた措置

準公金の管理については、準公金規程第6条第3項の規定により、帳簿は年1回以上、当該事務に従事していない職員による点検を受けなければならないとされている。また、この場合において、点検職員、点検時期、点検方法、点検結果の報告等の具体的実施方法については、所管課等の長が別に定めることとされているところ、産業振興部水産課(以下「水産課」という。)は、点検についての具体的実施方法を定めておらず、当該事務に従事していない職員による点検を受けていない。内部統制が有効に機能するよう準公金規程第6条第3項の規定に基づき適正に事務処理されたい。

このことについては、令和2年度財政援助団体等監査において同様の指摘をしたところであるから、情報の共有を図られたい。

準公金規程第6条第3項の規定による点検職員、点検時期、点検方法、点検結果の報告等の具体的実施方法について、規定を定めました。今後は、この規定に則って当該事務に従事していない職員による点検を受けるよう、事務処理の確認・指示を行いました。

意見

監査を行った中で、検討を要する事項が認められたので、次のとおり意見を付した。

産業振興部(水産課)

補助事業の変更について

補助事業費の変更については、予算額が100%を超える変更があり、「軽微な変更」には当たらないから、事前に変更の承認を受けるよう1(2)キで指導したところである。補助金交付要領第5条第4項に定める「軽微な変更」については、事業計画の変更が「補助対象経費の〇〇パーセント以内の額の変更とする」などの基準を設けるよう検討されたい。
【講じた措置】

  補助金交付要領の一部改正(令和5年3月7日施行令和5年度予算にかかる補助金から適用)を行っており、規則第11条第2項第1号の別に定める軽微な変更は、「事業種目における補助対象経費の総額の30%以内の額の増減であって補助金の額に増減が生じない変更とする。」と規定しております。  

まとめ

令和4年度財政援助団体等監査の監査結果における指摘事項、指導事項及び意見の件数は、次のとおりである。

 

指摘事項

指導事項

意見

合計

五島市ブルーカーボン促進協議会

6件

7件

0件

13件

産業振興部水産課

1件

0件

1件

  2件

合計

7件

7件

1件

15件

五島市ブルーカーボン促進協議会においては、支出事務について請求書がないもの、履行確認がなされていないもの、契約事務について意思決定した書類及び契約書がないもの、契約書に代表者の印鑑がないものなどの不備が多数見受けられた。また、補助金の申請等については、添付資料が誤っているもの、各勘定科目の計上及び支出額の算出を誤っているものが見受けられたので、複数職員での確認を行うなどチェック体制を強化し、財務規則及び会計規程の規定に基づき適正な事務処理を行われたい。

水産課においては、関係する職員が市の会計上の審査を受けることなく準公金の取扱いを行っており、紛失や盗難などの事件や事故の発生リスクを抱えている。このため準公金規程は、第6条第3項において「帳簿は、年1回以上、当該事務に従事していない職員による点検を受けなければならない。この場合において、点検職員、点検時期、点検方法、点検結果の報告等の具体的実施方法については、所管課等の長が別に定める。」と規定しているところであるが、今回監査した水産課は、点検の具体的実施方法を定めておらず、当該事務に従事していない職員による点検を受けていなかった。準公金の取扱いにおいては、五島市ブルーカーボン促進協議会の事務局職員としての責任だけでなく市の管理責任が問われることになるので、不正防止や事故防止の必要性を認識し、速やかに内部牽制機能の強化を図られたい。

以上のとおり、支出事務、準公金の取扱い等に不適正なものが見受けられたから、財務規則、準公金規程、会計規程等にのっとり、適正な事務処理に努められたい。

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このページに関する問い合わせ先

監査委員事務局 監査係

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

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