令和4年度財政援助団体等監査結果報告・措置状況(五島市ブルーカーボン促進協議会)
更新日:2023年9月8日
公表日
令和5年2月24日
措置状況公表日
- 令和5年9月1日
監査結果・措置状況
監査の対象
対象団体及び所管部局
- 対象団体 五島市ブルーカーボン促進協議会(財政援助団体)
- 所管部局 産業振興部(水産課)
対象項目
令和3年度に財政的援助(補助金)を与えている団体の当該財政的援助に係る出納その他の事務の執行
監査の主な実施内容
監査の実施に当たっては、あらかじめ財政援助団体及び所管部局から財務関係資料、関係帳簿及び証拠書類の提出を求め、その内容について審査し、疑義不明の事項について財政援助団体及び所管部局の職員から説明を聴取し、監査を実施した。
なお、監査に伴い、公認会計士の専門的知識、経験等を活用し、監査機能の充実・強化を図るため、監査支援業務を委託し、公認会計士によるリスクや問題点に関する報告を参考にして、監査委員による監査を実施した。
監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、次の指摘事項及び指導事項を除き、監査の対象となった財政援助団体の当該財政的援助に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助の目的に沿って行われていることが認められた。
指摘事項 | 講じた措置 |
---|---|
ア 旅行命令及び旅費について |
旅行命令に変更があった場合は、旅行命令書にその旨を記載するとともに、旅行命令書と旅費額計算書(請求書)及び領収書の内容がそれぞれ符合しているか複数人で確認するよう、事務改善を図りました。 また、旅費の支給誤りについては、五島市職員等の旅費支給条例に準じて、適正な事務処理を行うよう、事務処理の確認・指示を行いました。 なお、旅費及び食卓料の未支給については、すでに補助金額が確定しているため、当事者への説明・了承を受け支給しておりません。 |
イ 支出事務について |
令和5年度会計から、支出伺に請求書を添付し支出金額を確認の上、支出事務を行うよう、事務処理の確認・指示を行いました。 |
ウ 日報について |
活動内容と日報の整合性について、複数人で確認を行い、適正な管理を行うよう、事務改善を図りました。 |
エ 立替払について |
資金前渡の方法により支払い、精算するよう、事務処理の確認・指示を行いました。 |
オ 契約事務について |
契約事務については、準公金規程及び財務規則を参考に、適正な事務処理を行うよう、指導を行いました。 |
カ 委託契約について |
財務規則に準じ、委託に係る契約事務の透明性の確保を図るため、相手方が特定される場合には当該特定される理由を明確にして決裁を受けた上で、契約を締結するよう、事務処理の確認・指示を行いました。 |
指導事項 | 講じた措置 |
---|---|
ア 預金通帳及び銀行届出印の保管について |
預金通帳は、執務室内金庫へ保管し、銀行届出印は経理責任者(水産課長)の机の中で保管するよう、事務処理の確認・指示を行いました。 |
イ 支出事務について |
財務規則第100条に準じ、適法な請求書を受理後、受付印を押捺の上、履行確認をして決裁を受けるよう、事務処理の確認・指示を行いました。 |
ウ 収入事務について |
収入伺に根拠となる内容を確認できる書類を添付して決裁を受けるよう、事務処理の確認・指示を行いました。 |
エ 勘定科目について |
勘定科目の意味について、担当者及び決裁者が再度確認を行い、チェック体制の強化を図りました。 また「賃金」の勘定科目については、「報酬」に見直しを行いました。 |
オ 補助金の交付申請書について |
補助金交付申請書に添付している事業内訳書について、総会で議決された予算額と一致しているか、担当者及び決裁者が確認を徹底するよう、チェック体制の強化を図りました。 |
カ 補助金の実績報告について |
総会開催30日前までに、実績額の算定に誤りがないか、担当者以外の水産振興班係長が帳簿等の点検を行うよう、チェック体制の強化を図りました。 |
キ 補助事業費の変更について |
ご指摘のとおり、今回の補助事業費の変更については、事前に変更の承認を受けるべきでした。 今後、事業計画の変更については、補助金交付要領に規定に基づき、適正な事務処理を行うよう、指導しました。 |
指導事項 | 講じた措置 |
---|---|
準公金の管理については、準公金規程第6条第3項の規定により、帳簿は年1回以上、当該事務に従事していない職員による点検を受けなければならないとされている。また、この場合において、点検職員、点検時期、点検方法、点検結果の報告等の具体的実施方法については、所管課等の長が別に定めることとされているところ、産業振興部水産課(以下「水産課」という。)は、点検についての具体的実施方法を定めておらず、当該事務に従事していない職員による点検を受けていない。内部統制が有効に機能するよう準公金規程第6条第3項の規定に基づき適正に事務処理されたい。 |
準公金規程第6条第3項の規定による点検職員、点検時期、点検方法、点検結果の報告等の具体的実施方法について、規定を定めました。今後は、この規定に則って当該事務に従事していない職員による点検を受けるよう、事務処理の確認・指示を行いました。 |
意見
監査を行った中で、検討を要する事項が認められたので、次のとおり意見を付した。
産業振興部(水産課)
補助事業の変更について
補助事業費の変更については、予算額が100%を超える変更があり、「軽微な変更」には当たらないから、事前に変更の承認を受けるよう1(2)キで指導したところである。補助金交付要領第5条第4項に定める「軽微な変更」については、事業計画の変更が「補助対象経費の〇〇パーセント以内の額の変更とする」などの基準を設けるよう検討されたい。【講じた措置】
補助金交付要領の一部改正(令和5年3月7日施行令和5年度予算にかかる補助金から適用)を行っており、規則第11条第2項第1号の別に定める軽微な変更は、「事業種目における補助対象経費の総額の30%以内の額の増減であって補助金の額に増減が生じない変更とする。」と規定しております。
まとめ
令和4年度財政援助団体等監査の監査結果における指摘事項、指導事項及び意見の件数は、次のとおりである。
指摘事項 |
指導事項 |
意見 |
合計 |
|
五島市ブルーカーボン促進協議会 |
6件 |
7件 |
0件 |
13件 |
産業振興部水産課 |
1件 |
0件 |
1件 |
2件 |
合計 |
7件 |
7件 |
1件 |
15件 |
五島市ブルーカーボン促進協議会においては、支出事務について請求書がないもの、履行確認がなされていないもの、契約事務について意思決定した書類及び契約書がないもの、契約書に代表者の印鑑がないものなどの不備が多数見受けられた。また、補助金の申請等については、添付資料が誤っているもの、各勘定科目の計上及び支出額の算出を誤っているものが見受けられたので、複数職員での確認を行うなどチェック体制を強化し、財務規則及び会計規程の規定に基づき適正な事務処理を行われたい。
水産課においては、関係する職員が市の会計上の審査を受けることなく準公金の取扱いを行っており、紛失や盗難などの事件や事故の発生リスクを抱えている。このため準公金規程は、第6条第3項において「帳簿は、年1回以上、当該事務に従事していない職員による点検を受けなければならない。この場合において、点検職員、点検時期、点検方法、点検結果の報告等の具体的実施方法については、所管課等の長が別に定める。」と規定しているところであるが、今回監査した水産課は、点検の具体的実施方法を定めておらず、当該事務に従事していない職員による点検を受けていなかった。準公金の取扱いにおいては、五島市ブルーカーボン促進協議会の事務局職員としての責任だけでなく市の管理責任が問われることになるので、不正防止や事故防止の必要性を認識し、速やかに内部牽制機能の強化を図られたい。
以上のとおり、支出事務、準公金の取扱い等に不適正なものが見受けられたから、財務規則、準公金規程、会計規程等にのっとり、適正な事務処理に努められたい。
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このページに関する問い合わせ先
監査委員事務局 監査係
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)