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令和5年度財政援助団体等監査結果報告(社会福祉法人五島市社会福祉協議会)

更新日:2024年3月6日

公表日

令和6年2月28日

監査結果

監査の対象

対象団体及び所管部局

  • 対象団体  社会福祉法人五島市社会福祉協議会(財政援助団体)
  • 所管部局  福祉保健部(社会福祉課)

対象項目

令和4年度に財政的援助(補助金)を与えている団体の当該財政的援助に係る出納その他の事務の執行。ただし、法人運営事業に関するものに限る。

監査の主な実施内容

監査の実施に当たっては、あらかじめ財政援助団体及び所管部局から財務関係資料、関係帳簿及び証拠書類の提出を求め、その内容について審査し、疑義不明の事項について財政援助団体及び所管部局の職員から説明を聴取し、監査を実施した。

なお、監査に伴い、公認会計士の専門的知識、経験等を活用し、監査機能の充実・強化を図るため、監査支援業務を委託し、公認会計士によるリスクや問題点に関する報告を参考にして、監査委員による監査を実施した。

監査の結果

上記のとおり監査した限りにおいて、次の指摘事項及び指導事項を除き、監査の対象となった財政援助団体の当該財政的援助に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助の目的に沿って行われていることが認められた。

社会福祉法人五島市社会福祉協議会
指摘事項 講じた措置

ア  慶弔費及び購読料について

法人運営事業以外に所属している職員本人及びその親族に係る慶弔費を法人運営事業の渉外費で計上しているので、サービス区分及び勘定科目を改めるべきである。また、職員が利用するための新聞や専門雑誌を購入し、教養娯楽費で計上しているので、適正な勘定科目に改め、各サービス区分間で按分するなど実態に合わせて支出すべきである。

勘定科目は、経費の内容及び状態を正確に把握できることで補助金の交付の対象となる事業種目及び経費の算定をすることにつながるから、各勘定科目の意味を整理・理解するとともに、チェック体制の構築及び強化が望まれる。

イ  光熱費負担金について

社会福祉協議会の事務室には、法人運営事業以外のサービス区分も混在するから、事務室の光熱費負担金については、各サービス区分間で按分し、支出すべきである。

社会福祉法人五島市社会福祉協議会
指導事項 講じた措置

ア  預金口座の管理体制について

会計職員一人が預金通帳とインターネットバンキングの暗証番号を管理して、預金口座から入出金ができる状態にあるから、不正送金や誤送金などの事件や事故の発生リスクを抱えている。このため、承認者を別に設けて、振込等の申請と承認の権限は分離すべきである。

福祉保健部(社会福祉課)
指摘事項 講じた措置

ア  補助金の返還について

法人運営事業(一般事業)の役員報酬については、補助対象事業費1,736,370円に対して892,000円を補助しているが、五島市社会福祉協議会運営費等補助金交付基準(以下「交付基準」という。)において、補助率は、「5割補助」と定められているから、5割を超えて交付している23,815円を返還させるべきである。

また、法人運営事業(一般事業)の諸会費については、補助対象事業費293,844円に対して293,688円を補助しているが、そのうちの安全運転管理者会費と社会保険協会会費の補助率は、交付基準において、「5割補助」と定められているから、交付基準を超えて交付している10,344円を返還させるべきである。

イ  補助金の精算手続きについて

補助金の精算手続きにおいては、仕訳伝票や総勘定元帳を確認していない。個々の支払が当該補助対象経費であるかどうかを判断する必要があるので、実際に帳簿及び支払を証する書類を確認すべきである。

このことについては、平成28年度財政援助団体等監査において同様の指摘をしたところであるから、情報の共有を図られたい。

福祉保健部(社会福祉課)
指導事項 講じた措置

ア  補助金の交付基準について

五島市社会福祉協議会運営費等補助金については、補助の条件、補助対象経費、補助率、補助金額、補助事業の内容等が明確でないことから、補助対象経費を列挙するなど交付基準の表記を改めるべきである。

また、職員親族の慶弔費や監査時の食事代などは補助対象経費として適当ではないと考えられるので、補助対象経費を見直すべきである。

イ  五島市社会福祉協議会運営費等補助金交付要領に定める添付書類について

交付申請書及び実績報告書の添付書類は、五島市社会福祉協議会運営費等補助金交付要領(平成26年3月31日付け決裁。以下「交付要領」という。)に定める様式を使用していないので、補助事業者に対して指導すべきである。

ウ  補助金の額の確定について

概算払による補助金の実績報告書が翌年度の5月10日に提出され、補助金の額の確定日が、同月15日となっている。

地方自治法第208条第1項は「普通地方公共団体の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。」として、会計年度について規定し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第143条第1項第5号は「前各号に掲げる経費以外の経費は、その支出負担行為をした日の属する年度」として、歳出の会計年度所属区分について規定するから、実績報告書の受領が翌年度となったとしても、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を当該年度の3月31日までに確定されたい。

 

まとめ

令和5年度財政援助団体等監査の監査結果における指摘事項、指導事項及び意見の件数は、次のとおりである。

 

指摘事項

指導事項

意見

合計

社会福祉法人五島市社会福祉協議会

2件

1件

0件

 3件

福祉保健部社会福祉課

2件

3件

0件

 5件

合計

4件

4件

0件

 8件

社会福祉法人五島市社会福祉協議会においては、会計処理についてサービス区分の誤り、勘定科目の誤りが見受けられた。また、会計職員一人が預金通帳とインターネットバンキングの暗証番号を管理して、預金口座から入出金ができる状態にあるから、複数職員での確認を行うなどチェック体制を強化し、社会福祉法人会計基準 (平成28年厚生労働省令第79号)及び社会福祉法人五島市社会福祉協議会経理規程に基づき適正な事務処理を行われたい。

福祉保健部社会福祉課においては、補助金の精算手続きにおいて実際に帳簿及び支払を証する書類を確認しておらず、過大に補助していた。また、補助事業の内容等は、補助金交付の重要な事項であるから、交付要領に不備がないよう整備するとともに、補助金の額の確定に当たっては、交付要領等に基づき厳正な審査を実施されたい。

以上のとおり、会計処理、補助金の精算手続き等に不適正なものが見受けられたから、社会福祉法人会計基準、自治令等にのっとり、適正な事務処理に努められたい。

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このページに関する問い合わせ先

監査委員事務局 監査係

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

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