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令和7年度財政援助団体等監査結果報告(一般社団法人五島市観光協会)

更新日:2026年3月3日

公表日

令和8年2月25日

監査結果

監査の対象

対象団体及び所管部局

  • 対象団体  一般社団法人五島市観光協会(財政援助団体)
  • 所管部局  地域振興部(文化観光課)

対象項目

令和6年度に財政的援助(補助金)を与えている団体の当該財政的援助に係る出納その他の事務の執行

監査の主な実施内容

監査の実施に当たっては、あらかじめ対象団体及び所管部局から財務関係資料、関係帳簿及び証拠書類の提出を求め、その内容について審査し、疑義不明の事項について対象団体及び所管部局の職員から説明を聴取し、監査を実施した。

なお、監査に伴い、公認会計士の専門的知識、経験等を活用し、監査機能の充実・強化を図るため、監査支援業務を委託し、公認会計士によるリスクや問題点に関する報告を参考にして、監査委員による監査を実施した。

監査の結果

上記のとおり監査した限りにおいて、次の指導事項及び意見を除き、監査の対象となった財政援助団体の当該財政的援助に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助の目的に沿って行われていることが認められた。

一般社団法人五島市観光協会
指導事項 講じた措置

ア  旅費の概算払に対する精算について

旅費について、概算払に対する精算をしていない事案があった。

概算払は最終的な金額が確定する前に、費用の概算額を支出するものである。さらに、一般社団法人五島市観光協会旅費支給規程第13条第2項は、「概算払による旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した日から7日以内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。」と定めているので、概算払の金額と最終的に確定した金額の差がなくても精算すべきである。

イ  契約書の記載事項について

一般社団法人五島市観光協会会計基準(以下「会計基準」という。)第23条は、「契約の相手側を決定したときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。」と定めており、契約書には「監督及び検査」の事項を記載すべきところ、記載がない事案があった。

契約書は、当事者間において契約を証明するもので、監督及び検査は、事業を管理する上で欠かせない手続であるため、会計基準に則り、適正な事務処理に努められたい。

また、会計基準第26条は、「会計責任者は、第19条の契約について、契約の適正な履行を確保し、又はその受ける給付の完了の確認をするため、自ら又は職員が必要な監督又は検査を行わなければならない。」と規定しており、検査や履行確認の方法を確認したところ、その結果は記録していないということであった。

検査や履行確認の記録は、事業評価を実施するために省略できない手続であるため、その方法等を検討されたい。



地域振興部(文化観光課)
指導事項 講じた措置

ア  交付要領について

一般社団法人五島市観光協会運営費補助金交付要領(以下「交付要領」という。)は、補助対象経費が具体的に規定されておらず、交付要領のほか内規やマニュアル等はないとのことであった。例えば、経費の内容を営業活動経費(物産のみに係るものを除く。)と規定しており、「物産のみに係るものを除く」の程度を明確に判断できない記載となっている。

補助対象経費かどうかの判断をより客観的にするため、具体的に列挙するなど対策を講じられたい。

意見

一般社団法人五島市観光協会

小口現金について

2種類の小口現金から補助対象事業費の支出が確認された。当該小口現金は補助対象外事業費の支出もしているとのことであった。

補助対象事業費と補助対象外事業費を混同するなど事業費を整理する上でのリスクを抱えている。補助対象事業に使途を限定した小口現金を整備するなどリスクの軽減に努められたい。

 

地域振興部(文化観光課)

補助対象経費について

補助対象経費において、旅費については五島市の支給基準を超えているものが確認されたので、五島市の基準を上限とするなど、旅費についてだけでなく補助対象経費の算定基準について見直しを検討されたい。

補助金の額の確定について

当該財政援助団体の旅行命令(依頼)書の「旅費精算額」欄が空欄になっているにもかかわらず、正確な実績報告書として認めていた。

実績報告書のほかに領収書等、旅費の精算に必要な資料が添付されているものの、書類審査の煩雑さや補助対象経費算定誤りの原因となることから、様式については正確に記載するよう指導されたい。

まとめ

令和7年度財政援助団体等監査の監査結果における指摘事項、指導事項及び意見の件数は、次のとおりである。

  指摘事項 指導事項 意見 合計
一般社団法人五島市観光協会 0件 2件 1件 3件
地域振興部文化観光課 0件 1件 2件 3件
合計 0件 3件 3件 6件

一般社団法人五島市観光協会においては、概算払に対する精算をしていないなど社内規程を遵守していない事案が散見されたため、今一度、社内規程を確認し、適正な事務処理を行われたい。

地域振興部文化観光課においては、補助対象経費が具体的に規定されていないため、客観的に補助対象経費を判断できない。また、補助金額については、五島市の基準と乖離する点が確認された。これらについては、単に要領等を改訂するのではなく、実績報告書作成やその審査が複雑にならないよう配慮して、交付要領を見直されたい。

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このページに関する問い合わせ先

監査委員事務局 監査係

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

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