五島市就学援助
更新日:2025年4月4日
五島市では、経済的な理由により就学が困難な児童生徒または就学予定者の保護者に対し、次のような就学援助を行っています。
就学援助の対象者について
五島市に住所を有する児童生徒又は就学予定者の保護者で、次のいずれかに該当する世帯が対象となります。
- 生活保護が廃止された
- 市民税が減免された
- 国民健康保険税が減免、または徴収の猶予を受けている
- 市民税が非課税、または世帯全員の収入が非常に少ないため、学用品費等に不自由している
- 個人事業税が減免された
- 生活福祉資金を借りている
- 児童扶養手当を受けている(父子、母子家庭など)
- 固定資産税が減免された(ただし、家屋新築の減免は除く)
- 国民年金の掛け金の全額免除
- 職業安定所登録の日雇労働をしている
- 以上のほか長期療養、災害等特別な事情により生活が非常に苦しく学用品費等に不自由している
援助を受けられる費用と対象について
- 新入学用品(4月までに認定された1年生のみ対象)
- 学用品費(全学年対象)
- 通学用品費(2年生以上対象)
- 給食費(全学年対象)
- 修学旅行費(参加した方のみ対象)
- 医療費(学校の健康診断で治療の指示を受けたむし歯などが対象。詳細は学校へお尋ねください)
- オンライン学習通信費(家庭での通信環境利用について同意をされた世帯内最年少者が対象)
認定期間
9月から翌年度8月末日まで(途中認定の方は認定した月の1日から認定期間とします)申請手続き
申請に必要な書類を市役所3階にある五島市教育委員会窓口、または在学校へご提出ください。認定の可否については、学校長を通じてお知らせいたします。
必要書類
1.申請書(全員)1世帯につき1枚
記入漏れ、印鑑漏れが無いようご注意ください。また、間違えた口座番号をご記入された場合、支給日が遅れる可能性がございますので、ご確認をお願いいたします。
2.添付書類(該当者のみ)
- 令和6年1月1日時点で、五島市外に住民票があった方(R6.9.1~R7.8.31認定分)
令和6年度(令和5年中)の所得・課税証明書
(五島市内に住民票があった方で、税の申告がお済みになっていない場合は税務課にて行ってください。) - 児童扶養手当を受けている方
児童扶養手当証書の写し - 市民税・国民健康保険税・固定資産税・個人事業税の天災等による減免
減免が証明できる書類 - 国民年金の全額免除
国民年金保険料免除承認通知書 - 職業安定所登録の日雇労働をしている
日雇労働被保険者手帳
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このページに関する問い合わせ先
教育委員会 教育総務課 総務班
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-7905
ファクス番号:0959-72-5858(直通)