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住宅用火災警報器の設置

更新日:2019年4月12日

消防法および五島市火災予防条例の改正によりすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。

家族を守るため、住宅用火災警報器を正しく設置しましょう。

いつから義務になっているの?

新築住宅は平成18年6月1日から義務付けられています。既存住宅は平成21年6月1日までの設置が義務付けられています。まだ、お済みでない方は早めの設置をお願いします。

なぜ設置するの?

平成17年中は、全国で住宅火災により1000人を超える方が亡くなっています。亡くなった原因の多くが逃げ遅れによるものです。そこで、住宅用火災警報器を設置することにより、火災を初期の段階で覚知し、逃げ遅れによる死者を減らすことを目的としています。

住宅用火災警報器とはどんなもの?

住宅内の天井や壁に取り付けるもので、火災により発生する煙を自動的に感知し、警報ブザーや音声により火災の発生をいち早く知らせるものです。住宅用火災警報器には、AC100Vの家庭用電源(配線が必要)を使用するものや電池式のものがあります。また、煙を感知するものと熱を感知するものがありますが、「煙」を感知するものを取り付けてください。台所が狭いなどの理由から煙や蒸気が滞留する場合は、熱を感知するものを取付けることができます。お住まいの住宅の状況にあわせて天井取り付け型か壁取り付け型かを選びます。

  • 天井取付型(煙式)の火災警報器の写真

    天井取付型(煙式)の火災警報器

  • 壁取付型(煙式)の火災警報器の写真

    壁取付型(煙式)の火災警報器

住宅用火災警報器の設置場所

  1. 普段就寝に使用される部屋(子供部屋や高齢者の居室等も就寝に使用されている場合は、設置します。)
  2. 寝室がある階の階段(1階または屋外階段は不要です。)
  3. 3階建て以上の場合で寝室がある階から2つ下の階の階段
  4. 3階建て以上の場合で寝室が1階にのみある場合は、居室のある最上階の階段
  5. 上記1から4以外の階のうち、床面積が7平方メートル以上の居室が5以上ある階の廊下等

住宅用火災警報器設置例

住宅用火災警報器設置例1
住宅用火災警報器設置例2
住宅用火災警報器設置例3
住宅用火災警報器設置例4
住宅用火災警報器設置例5
住宅用火災警報器設置例6

住宅用火災警報器の取付位置

天井に取り付ける場合

住宅用火災警報器の中心を壁から60センチメートル以上離して設置します。また、天井にはりがある場合にも、はりから60センチメートル以上離します。

天井に取り付ける場合の取付イメージ画像

壁に取り付ける場合

天井から15センチメートルから50センチメートル以内に住宅用火災警報器の中心がくるように取り付けます。

壁に取り付ける場合の取付イメージ画像

エアコン等の吹出し口がある場合

エアコン等の吹出し口がある場合は、吹出し口から住宅用火災警報器を1.5メートル以上離します。

エアコン等の吹出し口がある場合の取付イメージ画像

設置に関するQ&A

台所は設置しなくて良いの?

平成15年中の火災統計では、住宅火災による死者は、就寝時の逃げ遅れが最も多く又出火箇所で見ると居室が最も多く、次いで台所であるという結果が出ています。

この統計の結果から、設置場所は、就寝する部屋と避難経路に当たる階段とし、市民の負担を勘案して必要最小限の場所に絞り、台所等については、設置を勧める場所として位置づけました。

誰が設置するの?

住宅の関係者(所有者、管理者又は占有者)が設置することとなっています。したがって借家や賃貸マンション等はオーナーと借受人が協議し設置することとなります。

どこで買えば良いの?

消防設備業者、電気店、ホームセンター、ガス取扱店等で販売しています。なお、これらの店舗でも必ず取り扱っている訳ではないので、各店舗にお尋ねください。消防署・消防本部では販売していません。

購入するときの目安は?

住宅用火災警報器への「合格(型式適合検定に合格したものである旨)の表示」が平成26年4月1日から使用されています。平成26年3月31日以前に販売されていた住宅用火災警報器で、日本消防検定協会が品質を保証しているものは「NSマーク」が付いています。このNSマークの製品も、検定品と同等の性能が確認されているため、経過措置として平成31年3月31日まで販売が認められています。

合格の表示(平成26年4月1日以降)

「検」の文字を丸で囲んだマーク

NSマーク(平成31年3月31日まで)

  • 六角形の一遍でNSを表し、六角形の下に日本消防検定協会と書いているロゴマーク
  • NSの文字を丸で囲んだマーク

悪質訪問販売にご注意ください

この住宅用火災警報器を不当な価格(市場価格は1個4千円から8千円程度ですが、電池の寿命や機能の違いにより若干高いものもあります。)で販売する等の悪質訪問販売業者にご注意ください。消防職員又は消防団員が住宅用火災警報器を販売することはありません。

住宅用火災警報器は、購入後、無条件解約の申出(クーリング・オフ)の対象となっています。場合によっては、無条件で解約できることもありますので「おかしいな。」と思ったら、市役所1階の五島市消費生活センターまで早めにご相談ください。
五島市消費生活センター:0959-72-6144

このページに関する問い合わせ先

消防本部 消防課 予防係

郵便番号:853-0031
長崎県五島市吉久木町628番地5(消防庁舎)

直通電話:0959-72-3133
ファクス番号:0959-72-1512(直通)

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