消防団協力事業所表示制度
更新日:2020年1月23日
地域における消防・防災の中核的存在である消防団は、団員数が年々減少し、かつて全国で約200万人いた消防団員も、今では90万人と大きく減少しており、このままでは地域の防災体制に支障をもたらすことが懸念されています。また、産業構造や就業構造が大きく変化したことにより、消防団員の約7割が被雇用者(サラリーマン)となっています。
本市の消防団でも団員数が年々減少傾向にあり、また団員の約6割が被雇用者となっています。
このような状況の中、被雇用者が入団しやすく、活動しやすい環境づくりを進めるためには、事業所の皆さまの消防団活動に対する理解と協力が必要となっています。
そこで、本市では平成25年1月から『消防団協力事業所表示制度』を始めました。認定された事業所は、社会貢献企業として信頼性向上にもつながりますので、認定基準に満たしているときは、ぜひ申請していただきますようお知らせいたします。
消防団協力事業所表示制度とは
この制度は、消防団活動に積極的な協力をしている事業所に対し、市が『消防団協力事業所』の表示証を交付し、事業所名等を広報誌やホームページなどで掲載・公表することにより、事業所の消防団活動への協力が社会貢献として広く認められ、団員の入団促進や活動環境の整備、地域防災体制のより一層の充実を図ることを目的としたものです。
認定基準
次の各号のいずれかに該当している場合、協力事業所として認定します。
- 従業員が消防団員として、2名以上入団している事業所等
- 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
- 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等
- その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、市長が特に優良と認める事業所
表示証交付までの流れ
事業所が申請する場合
- 申請書を市長(消防本部)へ提出
- 審査
- 事業所へ表示証の交付
消防団長等が推薦する場合
- 推薦書を市長(消防本部)へ提出
- 推薦する事業所等の意思確認
- 審査
- 事業所へ表示証の交付
有効期間
表示証の有効期間は、認定の日から2年間有効です。その後は、更新手続きが必要です。詳しくは市消防本部消防課警防係へご連絡ください。
様式
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このページに関する問い合わせ先
消防本部 消防課 警防係
郵便番号:853-0031
長崎県五島市吉久木町628番地5(消防庁舎)
直通電話:0959-72-3133
ファクス番号:0959-72-1512(直通)