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トップページ > くらしの情報 > 消防・防災・危機管理 > 患者搬送事業者の認定制度

患者搬送事業者の認定制度

更新日:2026年2月9日

患者等搬送事業者とは

患者等搬送事業者とは、身体に障害を持つ方や加療中の方などの、医療機関への入退院や通院と転院並びに社会福祉施設への送迎などに、ベッド等を備えた専用車を用いて搬送を実施する民間事業者のことを言います。
救急車を利用するほどではないが、患者さんを医療機関へ移送したい時や入退院させたい時、また寝たきりの方や車椅子利用者を搬送したい時などには、この患者等搬送事業者の利用ができます。
救急車と同様の処置・緊急走行は行えません。

患者等搬送事業者の認定

消防本部では、事業者の質の担保を目的として、一定の基準に適合する事業者を認定事業者として認定しています。
認定を希望される場合は、次の全ての要件を満たす必要があります。

患者搬送事業者としての必要な認可・登録を受けていること

必要な認可の例

  • 一般乗用旅客自動車運送事業
  • 一般貸切旅客自動車運送事業
  • 特定旅客自動車運送事業
  • 自家用有償旅客運送

乗務員講習(適任証の交付)を受けていること

  • 適任証の交付を受けるためには、患者等搬送乗務員基礎講習を受講するか、特例適任申請を消防長に行ってください。

搬送自動車の要件

  • 十分な緩衝装置
  • ストレッチャーと車椅子の固定設備
  • 業務実施のための十分なスペース
  • 携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備

積載する資機材

  • 呼吸管理・保温・搬送・創傷等保護・消毒用の資機材等

このページに関する問い合わせ先

消防本部 消防課 警防係

郵便番号:853-0031
長崎県五島市吉久木町628番地5(消防庁舎)

直通電話:0959-72-3133
ファクス番号:0959-72-1512(直通)

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