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トップページ > くらしの情報 > 消防・防災・危機管理 > 林野火災の予防について

林野火災の予防について

更新日:2026年8月4日

空気が乾燥する時季は、林野火災の危険性が高まります。

全国的には、年間を通じて発生しており、年明けから大きく増え始め、特に2月から5月にかけての時季に多く発生する傾向があります。
出火原因は、たき火、火入れ、放火(疑いを含む)等の人的要因によるものが多くなっています。

「林野火災」とは?

「森林、原野又は牧野が焼損した火災」のことを林野火災と呼びます。
「山火事」や「山林火災」、「森林火災」と言われるものも、林野火災に含まれます。


林野火災のイメージ画像ルール・マナーを守ってSTOP山火事!

林野火災の特徴

ひとたび発生すると早期に延焼拡大することがあります。また、消火のための消防隊の立入りが困難であることや消火用水の確保が難しいこと、広範囲の消火が必要なこともあり、他の火災に比べて鎮火までに時間がかかり、多くの人員を消火活動に必要とする場合があります。

より詳しく林野火災への備え(総務省消防庁ホームページへ移動します。)

「林野火災注意報」及び「林野火災警報」の運用

令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受け、林野火災予防の実効性を高めるため、五島市火災予防条例を一部改正し「林野火災注意報」及び「林野火災警報」の運用を令和8年4月1日から開始します。

林野火災注意報・警報の発令状況

発令状況は、1月~5月の間だけ五島市公式ホームページまるごとうトップページでお知らせします。
防災・緊急情報ここをクリック

林野火災注意報・警報の発令期間

1月1から5月31日

林野火災注意報の発令基準

以下のいずれかに該当し、かつ、林野火災の予防上注意を要すると認めたとき。

  1. 前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下のとき。
  2. 前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表されたとき。

林野火災警報

林野火災注意報を発令している場合に強風注意報の発表がされたとき。

「林野火災注意報」

林野火災の予防上、注意が必要な気象状況になったときに発令し、林野火災予防の注意喚起を行うとともに、五島市内において「火の使用の制限」の努力義務を課すこととなります。

「林野火災警報」

林野火災の予防上、危険な気象状況になったときに発令し、五島市内において
火の使用の制限について義務を課すこととなります。

林野火災注意報・警報が発令された場合の火の使用の制限

五島市火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火(花火)を消費しないこと。
  3. 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
  4. 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
  5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
  6. 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。

林野火災注意報・警報発令時、「火の使用の制限」に従わなかった場合について

 林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。一方で、林野火災警報は、「火の使用の制限」に従わない者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

林野火災注意報・警報発令状況の周知、広報について

 林野火災注意報・警報が発令された場合は、警報発令のみ防災無線放送を午前9時頃(以降の気象状況により該当した場合に日没付近まで)、市のホームページは午前6時頃(以降の気象状況で更新、まるごとうTOPページ防災・緊急情報の緊急速報に表示されます。)、消防車両の巡回等で周知、広報を行います。

野焼き(野外焼却)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則禁止されています。

家庭ごみの野焼きは法律で禁止されています

詳しくは、こちらをご覧ください。

例外となる野外焼却を行う場合の消防への届出について

消防署への届出は、焼却等の行為を許可するものではありません。

焼却、たき火などをする場合、消防署がそれを知らなければ、市民からの119通報により火災と間違えて消防隊が出動し、混乱する場合があります。そこで、これらの行為を実施する者は事前に消防署に届け出なければならないことになっています。
また、この届出の受理をもって他の法令による廃棄物の焼却行為を許可するものではありません。

気象状況、風向き、焼却量を考慮し住宅等の周辺環境に配慮して行いましょう。
焼却する場合は消防署へ「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」の提出が
必要です。
当該届出の内容を管轄する生活環境課等へ連絡いたします。

焼却にあたっての注意事項

  1. 開始時、終了時には必ず消防署へ連絡すること。
  2. 飛び火の警戒及び残火処理(完全消火)を確実に行うこと。
  3. 消火用具を準備し、焼却中は現場を離れないこと。
  4. 一度に大量の焼却を行わないこと。
  5. 気象の変化には十分注意し、危険と思われるときには速やかに中止すること。
  6. 付近の住民に迷惑のかからないように行うこと。
  7. 煙などが交通の障害にならないように行うこと。

焼却を行う場所から近い連絡先

  • 五島市消防署 0959-72-3131
  • 富江出張所 0959-86-0724
  • 玉之浦出張所 0959-87-2244
  • 三井楽出張所 0959-84-3119
  • 岐宿出張所 0959-83-1217
  • 奈留出張所 0959-64-2119
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このページに関する問い合わせ先

消防本部 消防課 警防係

郵便番号:853-0031
長崎県五島市吉久木町628番地5(消防庁舎)

直通電話:0959-72-3133
ファクス番号:0959-72-1512(直通)

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