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露店等の開設届出等

更新日:2019年4月25日

平成25年8月15日、京都府福知山市花火大会において発生した火災を教訓に、対象火気器具等の取扱に関する規定の整備のほか、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は「露店等の開設届出書」の提出を義務付けることを内容とした条例改正を行いました。

改正火災予防条例を遵守し、イベントの計画段階から終了まで徹底した安全対策を行いましょう。

改正内容

多数の者の集合する催しに際し消火器の準備(条例第18条ほか)

対象火気器具等を祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しで使用する場合に、迅速な初期消火作業と被害防止の観点から、「消火器の準備」を義務付けます。

「多数の者の集合する催し」とは、一概に言えませんが、家族、町内会、PTAなど個人的な繋がりや、地域の人だけが集まるものは該当しません。

「対象火気器具等」とは

使用に際し火災の発生のおそれがある次の器具のことです。

  • 気体燃料を使用する器具(ガスコンロ・カセットコンロ・焼き鳥機など)
  • 液体燃料を使用する器具(携帯用発電機・石油ストーブなど)
  • 固体燃料を使用する器具(七輪・バーベキューコンロなど)
  • 電気を熱源とする器具(ホットプレート・電気コンロなど)

原則として、対象火気器具等を取り扱う者が、1露店等につき1本の消火器を準備しなければなりません。ただし、一のテント内に複数の対象火気器具等があり、使用者が異なる場合であっても、複数の使用者が協力して有効に初期消火を行える場合等は、共同して消火器を準備することもできます。

水バケツ、住宅用消火器、エアゾール式の消火用具は設置できません。

火気を取扱う露店等を開設する場合の届出(条例第45条第6号)

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際し、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は、消防機関へ「露店等の開設届出書」の提出が必要となります。

「届出を行う者及び消火器を準備する者」とは、露店等の関係者を言います。「露店等の開設届出書」を3日前までに作成して消防機関へ提出してください。

なお、多数の露店が開設される場合、個々の露店主が個別に消防機関へ提出を行うのではなく、催しの主催者、施設の管理者、露店等の開設を統括する者等が取りまとめて消防機関へ提出してください。

関連リンクをご覧ください。

安心安全なイベント開催のために

今回の火災予防条例の改正は、多数の者が集合する催しの主催者や露店等の開設者が自ら責任をもって防火管理を行う体制の確保とあわせ、五島市消防本部管内で開催される催しの状況を消防機関が事前に把握し、適切な指導を行える仕組みを構築したものです。

消防士のイラスト

このページに関する問い合わせ先

消防署 予防係

郵便番号:853-0031
長崎県五島市吉久木町628番地5(消防庁舎)

直通電話:0959-72-3131
ファクス番号:0959-72-1512(直通)

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