屋外広告物のルール
更新日:2026年8月10日
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令和8年4月1日より「五島市屋外広告物条例」が施行されました。そのことにより、景観計画区域である「五島市全域」が許可地域となります。
屋外広告物とは
常時または一定の期間継続して公衆に表示されるもので、営利目的かどうかは問いません。
広告物の種類
❶地上広告物❷壁面広告物❸屋上広告物➍突出広告物❺アーチ広告物❻電柱等利用広告❼簡易広告物❽アドバルーン広告
禁止広告物
- 汚染し、退色し又は塗料の剥離したもの
- 破損し、又は老朽したもの
- 倒壊又は落下の恐れがあるもの
- 信号機又は道路標識に類似し、又はこれらの効用を防げるようなもの
- 道路交通の安全を阻害する恐れがあるもの
禁止物件
- 橋梁、トンネル、高架構造物、中央分離帯及び道路反射鏡
- 市長が指定する区域内の石垣、擁壁及び土は
- 街路樹、路肩樹及びこれらの支柱並びに都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条第1項の規定により指定された保存樹
- 信号機、道路標識、道路防護柵、歩道柵、駒止、里程票及び町名等表示板
- 市長が指定する区域内の電柱、街灯柱、架線柱及び支電柱
- 消火栓、火災報知器及び火の見やぐら
- 郵便ポスト及び電話ボックス
- 送電塔、送受信塔、照明塔及び灯台
- 煙突、ガスタンク、石油タンク及び水道タンク
- 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類似するもの
- その他条例で制定されています。








禁止地域
景観地区、風致地区、伝統的建造物保存地区、都市公園、重要文化財、県・市重要文化財、重要文化的景観、天然記念物、保安林、その他条例で制定されています。
大波止周辺・久賀島全域
奈留(大串・江上地区)
県道福江空港線全区間で県道中心線から両側500m以内の地で展望できる区域(市街的区域を除く)
許可地域の区分
- 第1種許可地域(第1種低層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域)
- 第2種許可地域(第1種許可地域・第3種許可地域以外の地域、都市計画区域外の地域を含む)
- 第3種許可地域(商業地域・準工業地域)
共通の基準
- 環境に調和し、自然美を妨げないものであること
- 朱色の発光塗料を使用しないものであること
- 側面及び裏面においても良好な景観及び風致を害さないように施工したものであること
- 交通の安全を阻害するおそれのないものであること
総量規制について
- 第1種許可地域:1箇所における総面積が50平方メートル以下であること。
- 第2種許可地域:1箇所における総面積が100平方メートル以下であること。
広告物の区分
- 自家広告物
- 一般広告物
自家広告物等以外のこと。
許可基準
- 自家広告物
- 一般広告物
基準表

適用除外等またその他の詳細については、建設課へ問い合わせください。
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このページに関する問い合わせ先
建設管理部 建設課 建築都市計画班郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (長崎県五島振興局)
直通電話:0959-72-6118
ファックス番号:0959-74-1994(代表)

