公示送達
公示送達文書の掲示について
地方税法の規定により、納税通知書等の送付は納税義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであったときに送達があったものと推定されます。
そのため、郵送事故等が原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により送達できなかったことが確認できない限り、送達されたものとして取り扱われます。
公示送達は返戻があった際に、調査を行い、その者の所在が不明である場合等に、一定期間掲示(公示)をすることで相手方に通知等が到達したとみなす制度です。
地方税法等の改正に伴い、令和8年5月21日から市掲示場の掲示に加えて、市ホームページでの公示送達文書を掲載する方法も併せて行います。
掲載期間は掲載した日から2週間です。
個人情報の観点から、地方税法で規定されている公示事項(送達すべき書類の名称、受けるべき者の氏名等および市長が保管し、いつでも交付できる旨の記載)のみを掲載することとしています。
注意事項
当ページは公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の事項を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする。スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記する等して、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為
スクレイピングの禁止
- 当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。
(1)当ウェブページに対して、スクレイピング等、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為(2)(1)のプログラムまたはこのプログラムに関するソースコード等の公開 - 上記1.の行為を行った場合、当ウェブサイトや当ウェブページへのアクセスを制限することがあります。
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個人情報保護法の規定に違反する可能性について
個人情報取扱事業者が個人情報を違法または不当な行為を助長し、または誘発する恐れがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取り扱いにはご注意ください。
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