五島市議会
更新日:2023年6月30日
市議会のしくみ
市議会は、市長が市政を行うのに必要な条例や予算を審議し、決定します。
このため、議会には本会議とより詳しく調査・審査を行うために委員会があり、市議会を構成する議員は、4年ごとに選挙によって選ばれます。
議員の定数は18人です。
委員会の構成(令和5年6月29日現在)
委員会には、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会があります。
常任委員会
任期は2年です。
委員会名 | 委員会定数(現数) | 所管事項 |
---|---|---|
総務水道委員会 | 6人(5人) |
|
教育福祉委員会 | 6人(6人) |
|
産業経済委員会 | 6人(5人) |
|
予算委員会 | 17人(16人) |
|
議会運営委員会
任期は2年です。
委員会名 | 委員会定数(現数) | 所管事項 |
---|---|---|
議会運営委員会 | 7人(7人) |
|
特別委員会
必要なときに特別に設けられる委員会で、その問題の審査及び調査が終われば委員会は解散します。
市議会の運営
議会は地方自治法によって定期または臨時に、ある一定の期間だけ開かれます。定例会は、五島市の場合、毎年4回(3月、6月、9月、12月)開かれますが、このほか必要があるときに臨時会が開かれます。
市議会の仕事
市議会には、市の意思決定機関として十分な活動ができるようにいろいろな権限が与えられており、それによって仕事を進めています。
- 議決権
市長や議員が提出する議案を審議し、その可否を決定します。
例えば、条例(市の決まり)や予算(市のお金の使い方)を審査し、決定します。 - 選挙権
議長や副議長、選挙管理委員会委員などを選挙します。 - 検査権
市の事務が、議会で決定されたとおりに執行されているか、書面上で検査をします。 - 監査の請求権
市の事務に関する監査を求め、その結果の報告を求めることができます。 - 意見書提出権
市の公益に関することについて、関係行政庁や国会に対して意見書を提出することができます。 - 調査権
市が処理する事務全般について調査を行うことができます。
必要に応じて、関係者の出頭や証言あるいは記録の提出を求めることもできます。 - 同意権
市長が副市長、教育委員会委員などを選任する場合、同意を与える権限があります。 - 請願及び陳情の受理
市民の意見や要望を広く市政に反映させるために、請願や陳情を受理し審査します。
市民と市議会
市民の希望や意見を直接市政に反映させるための手段として、市民は誰でも請願書や陳情書を議会に提出することができます。また、市民の代表である議員が市政をどのように審議し、議決しているかを見るために議会を傍聴することができます。
請願書、陳情書を出すときは、市政についての希望や要望をできるだけ簡単に、はっきりと示し、提出年月日、請願(陳情)者の住所氏名を書き、印を押したものを議長に提出することになっています。請願書を出すには議員の紹介が必要です。
市議会を知るため
議会の傍聴
自分たちが選んだ議員が議会でどのような働きをしているか、また市政がどのように運営されているかを知るため会議の傍聴を希望される方は、市役所3階の議会事務局で傍聴券を受け取り傍聴することができます。
会議録と議会だより
議会では、法律の定めにより会議の次第等を記載した会議録を作成しています。会議録は、議会事務局及び各支所並びに図書館に配置していますが、このホームページでも見ることができます。また、平成22年7月から開始した検索システムを利用することにより、キーワードや発言者で会議録の検索と閲覧ができます。
また、議会の活動状況をより広く市民に知らせるために、議会内に議会広報特別委員会を設置し、「五島市議会だより」を発行しています。
市議会だよりは、市内全世帯に配布していますが、このホームページでも見ることができます。
このページに関する問い合わせ先
議会事務局 庶務係・議事係
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-7923
ファクス番号:0959-72-3625(直通)