内部統制制度の実施について
更新日:2023年4月1日
不適切な事務の未然防止に取り組み、市民から信頼される行政運営を実現するため、地方自治法第150条第2項に基づく内部統制に関する基本方針を定めましたので公表します。
●五島市内部統制に関する基本方針
この基本方針に基づき、令和5年度から次の内部統制に関する取組を実施します。
取組概要
- 全庁的な内部統制の推進体制の整備
- 実施目的の達成を阻害するリスクへの事前対応策の設定・運用・見直し
- 内部統制の整備状況・運用状況の評価
- 評価報告書の作成、監査委員審査、議会提出、公表(市HP)
内部統制とは
4つの目的が達成されないリスクを一定の水準以下に抑えることを確保するために、業務に組み込まれ、組織内の全ての者によって遂行されるプロセスとされています。
4つの実施目的
- 業務の効率的かつ効果的な遂行
- 財務報告等の信頼性の確保
- 業務に関わる法令等の遵守
- 資産の保全
評価報告書
第1回目の評価報告書の公表は、令和5年度の取組について令和6年9月を予定しています。
このページに関する問い合わせ先
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郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6110
ファクス番号:0959-74-1994(代表)