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行政手続における押印の義務付け廃止

更新日:2021年9月27日

市では市役所での手続きの際の市民の皆様の負担を軽減するために、申請書等の押印の義務付けを順次廃止していきます。

押印の見直しを実施したもの

令和3年4月1日から
・広報ごとう広告掲載申込書
・市税還付金請求書など

令和3年9月1日から
補助金等の交付申請書
公共施設の利用許可申請書など

その他

押印の義務付けを廃止する申請書等のうち、一部のものについては署名が必要なものがあります。
法人から提出される申請書等については、引続き押印が必要なものがあります。

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このページに関する問い合わせ先

総務企画部 総務課 行政推進班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6110
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

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