メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
五島市 まるごとう

音声読み上げ

トップページ > 市政 > 市の政策 > 行政 > 行政改革・適切な行政運営 > 五島市法令違反通報制度

五島市法令違反通報制度

更新日:2024年4月16日

市の組織内部で発生する法令違反を未然に防止し、適正な行政運営を行っていくため、「五島市法令違反通報制度」を創設しました。

通報を行うことが出来る人

  • 職員等(正職員、会計年度任用職員、その他公共の事業に携わる人)
  • 職員等以外の人

通報の対象となる行為または事実

職員等の職務に関する次の行為または事実が通報の対象になります。

  • 法令に違反する行為またはおそれのある事実
  • 個人の生命、健康、財産若しくは生活環境等を害し、又はこれらに対して重大な影響を与えるおそれのある行為

不正な利益を得る目的、職員を誹謗中傷する目的、第三者に損害を与える目的のものは対象となりません。

通報の窓口

市の窓口

  • 職名:総務企画部総務課長
  • 通報先郵送住所:郵便番号853-8501 長崎県五島市福江町1番1号
  • 通報先ファクス番号:0959-74-1994

外部窓口(弁護士)

  • 氏名:五島ひだまり法律事務所  古坂 良文
  • 通報先郵送住所:郵便番号853-0015 長崎県五島市東浜町1丁目6番10号 白浜ビル1階
  • 通報先ファクス番号:0959-72-2411

    通報の方法

    通報は、通報書により行ってください。通報書は、市役所2階総務課人事班に備え付けています。市の窓口(総務課長)・外部窓口(弁護士)ともに、親展文書(封書)またはファクシミリにより通報できます。

    通報者の氏名等

    通報に当たっては、原則として、氏名及び連絡先を明らかにし、客観的な資料に基づき誠実に行っていただきます。

    通報者の保護

    通報者は、正当な通報を行ったことを理由にして、いかなる不利益な取扱いも受けないよう公益通報者保護法(外部サイトにリンクします)により保護されます。

    調査の実施及び是正措置

    法令違反通報を受理したときは、調査の必要性を検討した上で、調査を行います。調査結果を受けて、必要に応じて適切な是正措置を講じることとします。

    制度の開始日

    平成20年10月1日

    AdobeReaderのダウンロードページへのリンク

    PDF形式のファイルをご覧いただくためには、アドビシステムズ社のAdobe Readerが必要です。Adobe Readerがインストールされていない場合は、Adobe Readerダウンロードページからダウンロードしてください。

    このページに関する問い合わせ先

    総務企画部 総務課 人事班

    郵便番号:853-8501
    長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

    直通電話:0959-72-6110
    ファクス番号:0959-74-1994(代表)

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?
    このページは分かりやすかったですか?
    このページは探しやすかったですか?