情報公開制度に関するよくあるご質問
更新日:2019年3月28日
誰でも開示請求ができますか
五島市情報公開条例(以下「条例」という。)には「何人も…公文書の開示を請求することができる。」と規定されており、市内外を問わず、個人や法人その他団体等、誰でも 開示請求をすることができます。
開示請求ができる文書とはどんなものですか
条例には「実施機関(市長、消防長、教育委員会等)の職員が職務上作成し、又は取 得した文書、図画及び電磁的記録…であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるもの として、当該実施機関が保有しているもの」と規定されています。つまり、市役所の職員 が公的な立場において作成し、又は取得し、市役所の組織において、業務上必要なものとして利用され、又は保存されているものが対象になります。
なお、電磁的記録とは、電子式、磁気式、光学式等の方法により記録されたものをいい、録音テープ、ビデオテープ、CD-R等がこれに含まれます。
開示請求の方法を教えてください
公文書開示請求書に必要事項を記入し、対象となる公文書の担当課へ提出してください。公文書開示請求書の様式は、五島市のホームページからダウンロードできます。提出は、担当課窓口への持参のほか、郵送又はファクスでも行うことができます。
費用はどれくらいかかりますか?
公文書の閲覧は無料ですが、写しの交付や、その写しの郵送による受取を希望される 場合は、実費相当額を負担していただきます。 例えば、写しの交付を受ける場合、A3判以下の大きさで単色刷りであれば、1枚当たり10円の作成費用がかかります。なお、主な写しの作成費用は以下のとおりです。
文書、図面、地図、写真等 写しの作成方法と金額
- 複写機により用紙に複写したもの(単色刷り)でA3判以下の大きさのもの
1枚につき10円 - 複写機により用紙に複写したもの(単色刷り)でA3判を超える大きさのもの
1枚につき300円 - 複写機により用紙に複写したもの(多色刷り)でA3判以下の大きさのもの
1枚につき20円 - 複写機により用紙に複写したもの(多色刷り)でA3判を超える大きさのもの
写しの作成に要する金額
電磁的記録 写しの作成方法と金額
- フロッピーディスクに複写したもの
1枚につき40円 - CD-Rに複写したもの
1枚につき10円 - その他の電磁的記録媒体に複写したもの(DVD-R、USBメモリ、SDメモリーカード等)
写しの作成に要する金額
公開できない情報はありますか
開示請求があった公文書は、原則として公開しますが、次のような情報については公開できません。
- 法令等により公開できないとされている情報
(例)住民基本台帳に関する調査事務に関して知り得た情報 - 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの
(例)氏名、住所、生年月日、収入、財産、思想又は心身に関する情報 - 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
(例)技術上のノウハウ又は取引先、得意先その他の営業販売活動に関する情報 - 法人等から公にしないとの条件で任意に提供された情報
(例)職種別民間企業実態調査に係る情報 - 公共の安全と秩序の維持に、支障を及ぼすおそれがある情報
(例)公共施設の警備委託内容 - 行政機関の公正かつ適正な意思形成に、支障を及ぼすおそれがある情報
(例)市の内部機関における政策の企画案又は事務担当者会議の検討案 - 行政機関の事務事業の適正な遂行に、支障を及ぼすおそれがある情報
(例)公共工事に伴う用地買収の計画
このページに関する問い合わせ先
総務企画部 総務課 法制係
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6110
ファクス番号:0959-74-1994(代表)