住宅建築等の際は「埋蔵文化財包蔵地」ではないかの確認が必要です
更新日:2022年6月22日
埋蔵文化財とは
土地に埋蔵されている文化財のことで、具体的には集落跡・貝塚・古墳などの「遺構」と、そこから出土する土器・石器などの「遺物」のことです。
埋蔵文化財は、国民共有の財産であり、郷土や私たちの歴史を知るためのかけがえのない文化遺産です。
埋蔵文化財の届出制度とは
五島市内には、埋蔵文化財が所在すると考えられる地区(周知の埋蔵文化財包蔵地)が140か所見つかっています。
このような土地で、土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で発掘しようとする場合には、工事に着手しようとする日の60日前までに、また、工事中に遺跡が発見されたときには、文化財保護法に基づく届出を行うことが義務付けられています。
また、それ以外の土地でも開発する内容によっては調査協力をお願いする場合があります。
埋蔵文化財の手続き方法
開発を計画する段階で、その土地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」などに該当するか、五島市文化観光課へ照会してください。
照会の際は、場所を記載した地図を持参するか、ファクス・郵送などでお送りください。電話のみでの照会はできません。
関連ファイル
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このページに関する問い合わせ先
地域振興部 文化観光課 文化保存活用班
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6369
ファクス番号:0959-74-1994(代表)