法人市民税
更新日:2021年10月26日
納税義務者
- 市内に事務所等を有する法人(法人でない社団または財団で代表者または管理者の定めがあり、かつ収益事業を行うものは法人とみなす):均等割額+法人税割額
- 市内に事務所はないが寮等を有する法人:均等割額
課税の仕組み
- 税額=均等割額+法人税割額
均等割額
資本金等の額 | 五島市内の従業員50人超 | 五島市内の従業員50人以下 |
---|---|---|
50億円超 | 300万円 | 41万円 |
10億円超50億円以下 | 175万円 | 41万円 |
1億円超10億円以下 | 40万円 | 16万円 |
1千万円超1億円以下 | 15万円 | 13万円 |
1千万円以下 | 12万円 | 5万円 |
上記以外の法人など(均等割非課税のものを除く):5万円
法人税割額
- 法人税割額=課税標準となる法人税額×税率
令和元年9月30日までに開始した事業年度の税率 | 令和元年10月1日以降に開始する事業年度の税率 |
---|---|
12.1% | 8.4% |
申告と納付
法人市民税は法人自ら税額を計算し、所要の事項を記載した申告書を提出し税額を納付してください。申告・納税の期限は、法人等の事業年度終了後、原則2か月以内です。
設立(設置)・異動の届出
法人を新たに設立や設置した場合は30日以内に届出が必要です。また、届出済の事項に異動(変更)があった場合も同様に届出が必要です。届出の際は、登記簿謄本、定款など事実を確認できる書類(写しで可)を添付してください。
更正の請求
地方税法第20条の9の3第1項もしくは第2項、または第321条の8の2の規定に基づく更正の請求ができます。請求の際は、法人税の更正・決定通知書の写しなど事実を証する書類の写しを添付してください。
減免
公益社団法人、公益財団法人、地縁団体、NPO法人等については、税の軽減または免除を受けられる場合があります。
申請書等
下の関連リンクをご覧ください。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 税務課 市民税班
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6114
ファクス番号:0959-72-1941(直通)