登録・廃車・名義変更の手続について
更新日:2021年9月3日
登録・廃車等の申告
申告について
軽自動車等を新しく取得した場合は15日以内に届け出を行い、標識の交付を受けてください。住所変更をしたときはすみやかに届け出を行ってください。車両を廃車した際は、廃車の手続をしないといつまでも税金がかかることになります。
二輪の小型自動車及び軽自動車(二輪・三輪・四輪)の手続に必要となる書類及び手数料等については、五島地区自家用自動車協会(0959-72-2837)にお問い合わせください。
車種ごとの申告窓口
市役所で手続できるもの
車種 | 区分 | 申告窓口 |
---|---|---|
原動機付自転車 | 総排気量50cc以下または定格出力0.6㎾以下 | 本庁税務課市民税班 または各支所窓口班 |
原動機付自転車 | 総排気量50ccを超え90cc以下または定格出力0.6㎾を超え0.8㎾以下 | 本庁税務課市民税班 または各支所窓口班 |
原動機付自転車 | 総排気量90ccを超え125cc以下または定格出力0.8㎾を超え1.0㎾以下 | 本庁税務課市民税班 または各支所窓口班 |
原動機付自転車 | ミニカー (三輪以上で、総排気量50cc以下または定格出力0.6㎾以下) |
本庁税務課市民税班 または各支所窓口班 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用(乗用装置のあるもの) | 本庁税務課市民税班 または各支所窓口班 |
小型特殊自動車 | その他(フォークリフト、ショベルローダ等) | 本庁税務課市民税班 または各支所窓口班 |
市役所で手続できないもの
車種 | 区分 | 申告窓口 |
---|---|---|
二輪の小型自動車 | 総排気量250ccを超えるもの | 五島地区自家用自動車協会 五島市木場町500番地4 0959-72-2837 |
軽自動車 | 二輪(総排気量125ccを超え250cc以下) | 五島地区自家用自動車協会 五島市木場町500番地4 0959-72-2837 |
軽自動車 | 二輪(被けん引車) | 五島地区自家用自動車協会 五島市木場町500番地4 0959-72-2837 |
軽自動車 | 三輪(総排気量660cc以下) | 五島地区自家用自動車協会 五島市木場町500番地4 0959-72-2837 |
軽自動車 | 四輪(総排気量660cc以下) | 五島地区自家用自動車協会 五島市木場町500番地4 0959-72-2837 |
原動機付自転車・小型特殊自動車の申告に必要となるもの
申告の種類 | 必要となるもの |
---|---|
新規登録(新車・中古車) |
|
廃車 (市外の方に車両を譲渡する場合や、所有者の方と一緒に車両も市外に転出する場合も含みます) |
|
市内在住者間での名義変更 |
|
他市町村で登録されている車両の転入 |
|
他市町村で登録していた廃車済みの車両の転入 |
|
盗難 (盗難にあったときは、すみやかに警察署に届出をしてください) |
|
ナンバープレートの紛失や破損 |
|
改造(排気量の変更・ミニカーへの改造など) |
|
- 注1)標識交付証明書がない場合は、車名や車台番号がわかるもの(拓本や自賠責の書類)をお持ちください。
- 注2)ネットオークション等で廃車済のバイク等を譲り受けたときは、廃車証明書と譲渡証明書が必要です。
軽自動車税(種別割)の減免について
軽自動車等のうち、公益のため直接専用する車両、精神や身体に障がいのある方が所有する車両及びその構造が専ら身体障がい者等の利用に供するものである車両で一定の要件を満たすものは、軽自動車税(種別割)の減免を受けられる制度があります。詳しくは税務課市民税班へお問い合わせください。関連リンク
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 税務課 市民税班
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6114
ファクス番号:0959-72-1941(直通)