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家屋を「新築・増築・解体」したらご連絡ください

更新日:2019年4月25日

家屋を新築・増築した方

家屋の新築や増築をした場合は、家屋課税台帳に新たに登載する必要があります。工事が完了したら、評価のために実地調査を行いますので、未調査の方は税務課資産税班までご連絡ください。

「家屋」には、居宅だけでなく、倉庫・車庫・物置・店舗なども含まれます。

家屋を解体した方

家屋を解体した方が、届出をしないままだと、引き続き固定資産税が課税されることがあります。届出が済んでいない方は、「家屋解体届」を提出してください。

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このページに関する問い合わせ先

市民生活部 税務課 資産税班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6114
ファクス番号:0959-72-1941(直通)

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