固定資産税の実地調査にご協力をお願いします
更新日:2026年10月5日
固定資産税の適正な課税を行うことを目的として、税務課の職員が実地調査を行っています。実地調査は一年を通じて行いますが、1月1日が賦課期日(課税の基準日)となるため、特に11月~12月は集中的に現地を見て回ります。調査にあたり職員が敷地内に立ち入ったり、写真を撮影することがありますが、課税事務の目的以外には使用しませんので、ご理解とご協力をお願いします。
実地調査
地方税法第408条では、固定資産税の適正な課税の確保を目的として、固定資産の状況を毎年1回以上、実地調査するよう義務付けられており、五島市でも地方税法の規定による実地調査を実施しています。
調査方法
税務課にある(土地・家屋)課税台帳の登録内容に基づき、市内の土地の状況(田、畑、宅地、雑種地等)や家屋の新築、増築、解体等を調査します。
所有者や利用状況等の確認をするため、必要に応じてご連絡する場合があります。
調査後の対応
課税台帳に登録されている内容と調査内容(利用状況)に相違が確認された場合、原則として次年度より評価内容を変更(または登録、削除)します。これによって、税額が変更になる場合がありますので、年度初めに送付します固定資産税納税通知書等でご確認ください。
その他
お願い
固定資産(土地・家屋)に下記の変更等があった場合は、税務課資産税班へご連絡ください。
- 土地の利用状況を変更した場合(例:畑を駐車場用地として利用変更等)
- 家屋を新築・増築・解体した場合
- 家屋の用途を変更した場合(例:住宅を事業用店舗として利用変更等)
- 災害等の理由により家屋が滅失・破損した場合
ご注意ください
実地調査の際、職員は固定資産評価補助員証を携帯します。
実地調査の際に、その場で税金の徴収を行うこと、調査目的以外のお願いをすることは一切ありません。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 税務課 資産税班
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6114
ファクス番号:0959-72-1941(直通)

