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住所変更の届出

更新日:2025年11月20日

転出届

届出期間

転出することが確定した後、その住所を離れるまでの間(急に住所を異動することが決定しその間に届出をする時間がないような場合は異動後14日以内)

届出人

本人、世帯主及び同一世帯の人

持参するもの

本人確認書類、国民健康保健被保険者証(加入者のみ)、国民年金手帳(加入者のみ)、印鑑登録証(登録者である場合)

オンラインや郵便で転出届出をする場合

五島市役所の窓口での手続きが難しい場合には、マイナンバーカードを利用したオンラインでの転出届出、もしくは郵送により転出届出をすることができます。

マイナンバーカードを使用したオンラインでの転出届出

下記の関連リンクをご参照ください。

郵送で転出届出
五島市から他の市区町村へ住所を変更する場合は、転出される約14日前から転出される日までに、五島市役所市民課及び各支所・出張所の窓口で転出届出をして転出証明書を受け取る必要があります。

窓口での手続きができない場合は、郵便で転出届出をすることができます。

原則、転出届出ができる方は、転出される本人または世帯主の方です。

郵送で転出届出をする際に必要なもの
  1. 転出届様式(郵便請求用)
  2. 返信用封筒
    請求者の新しい住所、氏名を記入し、切手を貼ってください。
  3. 本人確認書類の写し
    マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等のコピー

転入届

届出期間

五島市の区域内に住所を定めた日から14日以内

届出人

本人、世帯主及び同一世帯の人

持参するもの

本人確認書類(お持ちの方はマイナンバーカード)、転出証明書(転出元が発行している場合)

転居届

届出期間

五島市の区域内で住所を変更した日から14日以内

届出人

本人、世帯主及び同一世帯の人

持参するもの

本人確認書類(お持ちの方はマイナンバーカード)、国民健康保健被保険者証(加入者のみ)

世帯変更届

届出期間

変更があった日から14日以内

届出人

本人、世帯主及び同一世帯の人

持参するもの

本人確認書類、国民健康保健被保険者証(加入者のみ)

 

本人及び同一世帯の人以外が上記のお手続きをする際には、委任状が必要になります。ご準備のうえ、来庁してください。
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このページに関する問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍住基班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6112
ファクス番号:0959-74-1375(直通)

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