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平成28年1月からマイナンバーが始まりました

更新日:2019年3月10日

マイナンバー制度とは

マイナンバーは平成27年10月以降、住民票のあるすべての方が持つことになる12桁の番号です。平成28年1月から社会保障、税、防災対策の分野で活用されます。個人が特定されないように、住所地や生年月日などと関係のない番号が割り当てられます。また、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定されます。

期待される効果

  • 利便性の向上
    窓口で提出する添付書類の省略など行政手続きが簡素化されます。
  • 公平・公正な社会の実現
    所得や行政サービスの受給状況がより正確に把握されることにより、給付を不正に受けることを防止でき、本当に困っている人たちにきめ細かな支援を行うことができます。
  • 行政の効率化
    国・県・市町村間の情報の連携がスムーズになるなど行政の効率化を進めます。

通知カードと個人番号カード

通知カードとは

平成27年10月から順次、住民票の住所宛に世帯単位で送られる、マイナンバーをお知らせするカードです。数字12桁のマイナンバーと基本4情報(氏名・生年月日・性別・住所)が記載されています。各種お手続きや個人番号カードを申請するときに必要になりますので、大切にお取り扱いください。五島市においては、11月下旬頃から世帯主あてに簡易書留で郵送されます。

通知カードと個人番号カード交付申請書が一体となった様式

同封されるもの

  1. 通知カード(世帯全員分)
  2. 個人番号カード交付申請書
  3. 返信用封筒
  4. パンフレット

通知カードを受け取れない場合

通知カードは簡易書留で届きます。ご不在の場合、郵便物等ご不在連絡票が入りますので、郵便局の保管期限内にご不在連絡票に基づき再配達の手続をしてください。郵便局での保管期限を過ぎると、通知カードは五島市役所に返戻されます。平成28年3月末まで、下記の場所で保管しますので、本人確認書類を持って受け取りに来ていただきますようお願いします。

返戻された通知カード保管場所

五島市役所市民課(旧福江市内管轄分)、各支所市民生活課(富江、玉之浦、三井楽、岐宿、奈留管轄分)

注意:代理人が受け取りに来られる場合、委任状と本人確認書類が必要です。

個人番号カードとは

平成28年1月から希望者に交付される顔写真付ICカードです。基本4情報とマイナンバーと顔写真が記載されている公的な身分証明書で公的個人認証(電子証明書)の機能が付いています。個人番号カードは通知カードに同封されている申請書に顔写真を添えて申し込みます。詳しくは、「個人番号カードの申請方法と申請の流れ」をご覧ください。

個人番号カードの表面と裏面の画像。表面には顔写真が掲載される。

通知カード及び個人番号カードについては「個人番号カード総合サイト」をご覧ください。

マイナンバーはどんな場面で必要?

社会保障関連の手続き

年金、雇用保険、健康保険、児童手当、児童扶養手当、障害者手帳など

税務関係の手続き

確定申告書、源泉徴収票、扶養控除、支払調書、法定調書など

災害対策

被災者生活再建支援金の給付など

マイナンバー制度の流れ

  • 平成27年10月
    住民票の住所宛てに通知カードが送付されます
  • 平成28年1月
    1. 申請された方への個人番号カードの交付が始まります
    2. 国の行政機関や都道府県・市町村等の窓口へ提出する書類の一部にマイナンバーの記入が求められます
  • 平成29年1月
    1. 国の行政機関間でマイナンバーの利用が始まります
    2. マイナポータルの利用が始まります
  • 平成29年7月
    都道府県・市町村等の地方公共団体間も含めてマイナンバーの利用が始まります

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍住基班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6112
ファクス番号:0959-74-1375(直通)

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