児童扶養手当
更新日:2025年1月8日
ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、お子さんが健やかに育つために役立てていただくよう支給される手当です。お子さんが18歳になるまで(法令で定める障がいの状態にある場合は20歳になるまで)支給されます。
所得制限がありますので、基準額以上の所得がある場合は支給されません。
受給資格者
次のいずれかの条件にあてはまる児童を監護している母、児童を監護し、かつ生計を同じくする父、または父もしくは母に代わってその児童を養育している人です。
児童とは、18歳になって最初の3月31日が到達するまでの人です。ただし、心身に一定の障がいがある人は、20歳の誕生日の前日までが支給対象になります。
- 父母が婚姻(内縁関係を含む)を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父母ともに不明である児童
児童扶養手当の額について
所得状況や対象となるお子さんの人数によって手当額が異なります。手当額は次のとおりです。
(令和6年4月改定)
お子さん1人の場合
- 手当の全額を受給できる方:45,500円
- 手当の一部を受給できる方:10,740円から45,490円
お子さん2人の場合
- 手当の全額を受給できる方:56,250円(1人のときの月額に10,750円を加算した額)
- 手当の一部を受給できる方:16,120円から56,230円(1人のときの月額に5,380円から10,740円を加算した額)
お子さん3人以上の場合(令和6年11月分~)
令和6年11月分から第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。- 手当の全額を受給できる方:2人のときの月額に「3人目以降の子どもの数×10,750円」を加算した額
- 手当の一部を受給できる方:2人のときの月額に「3人目以降の子どもの数×5,380円から10,740円」を加算した額
支給月
奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日に前月までの2か月分を支給します。
〔例:5月11日に3月及び4月分を支給〕
11日が土曜日・日曜日・祝日等金融機関の休業日に当たる場合は、その直前の営業日に支給します。
支給対象月 | 支給日 |
---|---|
3~4月分 | 5月11日 |
5~6月分 | 7月11日 |
7~8月分 | 9月11日 |
9~10月分 | 11月11日 |
11~12月分 | 1月11日 |
1~2月分 | 3月11日 |
申請に必要なもの
戸籍謄本、預金通帳、年金手帳、保険証、印鑑、マイナンバーカード
状況に応じて上記以外で必要となるものもあります。
毎年8月は現況届の提出月です
毎年8月1日~8月31日の間に現況届を提出する必要があります。
詳細はこちらをクリックしてください。
現況届の提出について
注)2年以上届出がないと、時効により支払を受ける権利がなくなりますのでご注意ください。
障害基礎年金を受給している方へ
これまで障害基礎年金等(注1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月以降、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになっています。
手当を受給するためには申請が必要です。
(注1) 国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
障害基礎年金等と児童扶養手当の併給について(PDF:424KB)
このようなときは必ず届出が必要です。
- 受給者や児童の住所・氏名に変更があったとき
- 所得制限限度額以上の所得がある扶養義務者と同居又は別居したとき
- 児童を監護又は養育しなくなったとき
- 受給者が拘禁/釈放となったとき
- 児童が児童福祉施設等に入所/退所又は里親に委託されるようになったとき
- 公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金など)を受給できるようになったとき
- 婚姻の届出をしたとき
- 婚姻の届出をしていなくても、異性と事実上の婚姻関係となったとき
手当の受給資格が無いのに届出をしないまま手当を受けていた場合や、虚偽の申告により手当を受給した場合は、児童扶養手当法の規定に基づき、その期間の手当金額は必ず返還していただきますので、ご注意ください。
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このページに関する問い合わせ先
福祉保健部 こども未来課 子育て支援班
郵便番号:853-0064長崎県五島市三尾野1丁目7番1号(福江総合福祉保健センター)
直通電話:0959-74-5831
ファックス番号:0959-74-5832(直通)