食事療養費
更新日:2025年04月01日
入院時の食事代や居住費は、医療費の自己負担とは別に、下記のとおり定額負担となります。
一般病床入院時
一般病床へ入院時の食事代は、国民健康保険がその一部を負担しますので、被保険者は下記表の金額(標準負担額)を医療機関へお支払いいただきます。
ただし、下記表の「住民税非課税」、「低所得2」、「低所得1」の方は、医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、標準負担額が減額されます。
認定証の交付を受けるには、事前に申請が必要です。詳細は、下記「限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について」にてご確認ください。
また、マイナ保険証を提示することで、医療機関において区分を確認できる場合は、認定証がなくても減額されます。
所得区分 | 標準負担額 (1食あたり) |
|
---|---|---|
一般(下記以外の方) | 510円 (注1) |
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住民税非課税 70歳以上の方は低所得2 |
過去12か月の入院日数が90日までの入院 | 240円 |
過去12か月の入院日数が90日を超える入院 | 190円 (注2) |
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70歳以上の方で低所得1 | 110円 |
(注1)指定難病の患者、小児慢性特定疾病の患者の方又は2016年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院しており、引続き入院されている方の負担額は280円になります。
(注2)過去12か月の入院日数が90日(市民税課税世帯であった期間の日数は除きます。)を超えている場合は、長期入院の認定申請により190円になります。(マイナ保険証を利用する場合であっても、長期入院の認定申請は必要です。)
療養病床入院時
療養病床に入院する65歳以上の方の食費と居住費は、国民健康保険がその一部を負担しますので、被保険者は下記表の金額(標準負担額)を医療機関へお支払いいただきます。
ただし、下記表の「住民税非課税」、「低所得2」、「低所得1」の方は、医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、標準負担額が減額されます。
認定証の交付を受けるには、事前に申請が必要です。詳細は、下記「限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について」にてご確認ください。
また、マイナ保険証を提示することで、医療機関において区分を確認できる場合は、認定証がなくても減額されます。
所得区分 | 標準負担額・食費 (1食あたり) |
標準負担額・居住費 (1日あたり) |
---|---|---|
一般(下記以外の方) | 510円(一部医療機関では450円) (注1) |
370円 (注3) |
住民税非課税 70歳以上の方は低所得2 |
240円 (注2) |
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70歳以上の方で低所得1 | 140円(医療の必要性が高い方110円) |
(注2)90日を超える入院(過去12か月の入院日数)となり、長期入院の認定手続きをされた方のうち、医療の必要性の高い方は1食あたり190円になります。(マイナ保険証を利用する場合であっても、長期入院の認定申請は必要です。)
(注3)指定難病の患者の方の居住費は0円となり食費のみの負担になります。
限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について
下記リンクをご確認ください。
食事差額療養費の申請
「住民税非課税」、「低所得2」、「低所得1」の方が、やむを得ない理由により、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示ができなかった場合は、申請により差額を支給します。
申請に必要なもの
- 食事療養費差額支給申請書(PDF:37KB)
- 医療機関に支払った領収書または支払証明書(内訳がわかるもの)
- 保険証
- 世帯主名義の通帳
- 領収書(「非課税世帯」、「低所得2」の方で、過去12か月の間に90日以上入院している場合は、食事代がさらに減額されますので、入院日数がわかる領収書をお持ちの上申請してください。)
申請場所
五島市役所 福祉保健部国保健康政策課国保・年金班、各支所窓口班、各出張所
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関連リンク
このページに関する問い合わせ先
福祉保健部 国保健康政策課 国保・年金班郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)
直通電話:0959-72-6119
ファックス番号:0959-74-1375(直通)