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食事療養費

更新日:2021年10月29日

入院時の食事代や居住費は、医療費の自己負担とは別に、下記のとおり負担していただきます。

一般病床入院時

一般病床へ入院時の食事代は、国民健康保険がその一部を負担しますので、被保険者は下記表の金額(標準負担額)を医療機関へお支払いいただきます。
ただし、下記表の「住民税非課税」、「低所得2」、「低所得1」の方は、医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示しないと、標準負担額が減額されません。
認定証の交付を受けるには、事前に申請が必要です。詳細は、下記「限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について」にてご確認ください。

所得区分 標準負担額
(1食あたり)
一般(下記以外の方) 460円
住民税非課税
70歳以上の方は低所得2
過去12か月の入院日数が90日までの入院 210円
過去12か月の入院日数が90日を超える入院 160円
70歳以上の方で低所得1 100円

療養病床入院時

療養病床に入院する65歳以上の方の食費と居住費は、国民健康保険がその一部を負担しますので、被保険者は下記表の金額(標準負担額)を医療機関へお支払いいただきます。
ただし、下記表の「住民税非課税」、「低所得2」、「低所得1」の方は、医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示しないと、標準負担額が減額されません。
認定証の交付を受けるには、事前に申請が必要です。詳細は、下記「限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について」にてご確認ください。

所得区分 標準負担額・食費
(1食あたり)
標準負担額・居住費
(1日あたり)
一般(下記以外の方) 460円(一部医療機関では420円) 370円
住民税非課税
70歳以上の方は低所得2
210円
70歳以上の方で低所得1 130円

限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について

下記リンクをご確認ください。

限度額適用・標準負担額減額認定証の申請

食事差額療養費の申請

「住民税非課税」、「低所得2」、低所得「1」の方が、やむを得ない理由により、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示ができなかった場合は、申請により差額を支給します。

申請に必要なもの

  • 食事療養費差額支給申請書(PDF:37KB)
  • 医療機関に支払った領収書または支払証明書(内訳がわかるもの)
  • 保険証
  • 世帯主名義の通帳
  • 領収書(「非課税世帯」、「低所得2」の方で、過去12か月の間に90日以上入院している場合は、食事代がさらに減額されますので、入院日数がわかる領収書をお持ちの上申請してください。)

申請場所

五島市役所 福祉保健部国保健康政策課国保・年金班、各支所窓口班、各出張所

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このページに関する問い合わせ先

福祉保健部 国保健康政策課 国保・年金班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)

直通電話:0959-72-6119
ファックス番号:0959-74-1375(直通)

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