国の暫定指針について
更新日:2019年3月5日
問16:概要
注意喚起を行う暫定的な指針値は、日平均値が1立方メートル当たり70マイクログラムというものです。当日早朝5時、6時、7時の3時間の平均値が1立方メートル当たり85マイクログラムを超過した場合、日平均値1立方メートル当たり70マイクログラムを超過すると判断し、注意喚起を行うこととなります。又、早朝5時から12時の1時間値の平均値が1立方メートル当たり80マイクログラムを超えた場合にも同様です。注意喚起した場合の行動の目安としては、「不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。」というものです。
問17:国、県、市の役割は明確になっているか。
国は、PM2.5の健康被害等の疫学調査や、注意喚起等の指針値を定め、長崎県は、注意喚起等の実施主体であります。また、市の役割は、市民への情報の周知徹底が主体となります。
問18:注意喚起は誰が判断し、発令するのか。
注意喚起は、基本的には長崎県が判断し、発令するものとされていますが、その他の地方自治体が独自に注意喚起を行っても良いこととなっています。
問19:五島市の判断基準はどうなっているか。
五島市としても、国、長崎県に準じて、早朝(5時から7時)に平均値1立方メートル当たり85マイクログラムを超過した場合、午後は(5から12時)平均値1立方メートル当たり80マイクログラムを超過した場合、注意喚起を行います。
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