準・国境離島島民割引カード(準島民カード)(短期滞在型住宅の利用者)
更新日:2023年12月13日
国境離島新法の施行に伴い、平成29年4月1日より、五島市へ移住を検討されている短期滞在型住宅の利用者は、準島民として「準国境離島島民割引カード(準島民カード)」の運賃割引が利用できるようになりました。
対象者
短期滞在型住宅を使用する方
(制度の詳細は、こちらから)
手続き場所
五島市役所3階地域振興部地域協働課
必要な物
- 申請書(来庁した際にご記入いただきます)
- 写真(縦3cm×横2.4cm)で次の条件を満たすもの
証明を向いて、帽子等をかぶっていないもの
胸から上を撮影しているもの。
現像したお手持ちの写真を上記サイズに切り抜いたものでも可。ただし、光沢紙に印刷していること。
カラー・モノクロは問わない。 - 身分証明書※写しでも可
【身分証明書例】
原則として公的な身分証明書(住所手書き可)
住民票(発行から6か月以内)
印鑑登録証明書(発行から6か月以内)
マイナンバーカード
運転免許証(自動車、船舶等)
国民健康保険証
後期高齢者医療保険者証
年金手帳
障がい者手帳
介護保険証
社会保険被保険者証
その他公的機関が発行した証明書等
【身分証明書として不可】
公共料金の支払い書類
有効期限
短期滞在型住宅の利用期間
対象航路・航空路線
対象航路:五島列島を起点又は終点とする定期航路
対象航空路線:福江~長崎、福江~福岡
注意点
- 島民カード(会、当カードという。)は記名人本人、かつ上記の適用対象のみで有効です。
- 当カードの提示で、上記航路・航空路線において国境離島島民割引がご利用になれます。
- 国境離島島民割引は、他の割引制度と重複してご利用することはできません。
- 乗船券または航空券購入時及び航空券においては搭乗手続き時に当カードの提示がない場合は、国境離島島民割引切符の購入による乗船・搭乗はできません。
- 当カードの破損、汚損又は標記事項の変更が生じた場合は、速やかに五島市役所1階に届け出てください。
- 市町を異にする移転や有効期限が満了した場合は、速やかに返納又は破棄をお願いします。
- 予約の際には必要の応じてカード番号をお申し出ください。
- カード発行申請時の対象者区分(利用目的)以外の乗船・搭乗時には国境離島島民割引をご利用することはできません。
- 切符を購入の際には、当カードをご利用する旨をお申し出ください。
- ネット予約の際は、ジェットフォイル・フェリー(九州商船)の場合は「島民割」を、飛行機(ANA)の場合は「アイきっぷ」を選択してください。
このページに関する問い合わせ先
産業振興部 商工雇用政策課 商工交通班郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)
直通電話:0959-72-7862
ファックス番号:0959-74-1994(代表)