森林伐採届出制度
更新日:2019年5月2日
森林を伐採するときは伐採届が必要です。
森林伐採届出制度とは
森林の伐採をする際には、森林法により事前の届出が義務付けられています。これは、森林の伐採が、市町村森林整備計画に基づいて適正に行われるようにするためです。また、森林の資源量を把握する上でも必要なものです。森林の伐採する場合には必ず森林の所在する市町村へ伐採届を提出してください。
国や県、市が実施する公共事業に関する伐採でも同様です。
届出の対象となる森林
森林(竹林を除く)を伐採する場合、その目的・樹種・面積・間伐と主伐の別などを問わず、事前に届出が必要です。また、保安林や林地開発など一部の森林については、別の許可が必要となります。
届出者
森林所有者か、実際に伐採をする人などが届出ます。
届出の時期
伐採を始める90日から30日前まで
届出の内容
- 伐採及び伐採後の造林の届出書(WORD:55KB)
届出書の記載例(PDF:365KB) - 伐採及び伐採後の造林の届出書
- 森林の位置図
- 面積求積図
- 森林所有者との関係が判る書面(届出人が森林所有者以外の場合)
届出書の提出
五島市役所農林水産部農林整備課へご持参ください。直接持参できない場合は、切手を貼った返信用封筒を同封のうえ届出書を送付してください。
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関連リンク
このページに関する問い合わせ先
産業振興部 農林課 椿・森林班郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)
直通電話:0959-88-9533
ファックス番号:0959-74-1994(代表)