森林環境譲与税の使途の公表
更新日:2023年12月18日
森林環境譲与税とは
森林は地球温暖化防止や、国土の保全、水源の涵養等の様々な公益的機能を有しております。これらの機能を発揮するためには、適切な森林整備を行うことが必要ですが、所有者や境界が分からない森林の増加や担い手不足などの課題が多くあり、森林を取り巻く環境は厳しいものとなっています。
このような状況を解決するために、平成31年4月1日に、新たな森林管理制度として「森林経営管理法」が制定され、適切な森林管理がなされるような仕組みづくりが図られています。
また、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、森林の持つ公益的機能の維持増進に資する森林整備等の財源とするため、国から森林環境譲与税が五島市にも譲与されています。
使途の公表について
森林環境譲与税は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第1項」により、森林の整備やその担い手の育成、普及啓発、木材利用の促進等に係る費用に充てなければならないとされており、その使途については、「同条第3項」により、公表しなければならないとされています。
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このページに関する問い合わせ先
産業振興部 農林課 椿・森林班郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)
直通電話:0959-88-9533
ファックス番号:0959-74-1994(代表)