水道使用・料金のご案内
更新日:2021年9月1日
水道使用のご契約について
令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規程が新設され、水道使用の契約においてもその適用を受けることとなりました。
「定型約款」とは、「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者が準備した条項の総体」のことです。
五島市の水道使用の契約においては、「五島市水道事業給水条例」と「五島市水道事業給水条例施行規程」が「定型約款」に該当します。
水道使用の届出
こんなときは、すぐにご連絡ください
- 引越してきたとき(転入)
使用開始日、住所、使用者氏名、連絡先、支払方法等の届出をしてください。水が出る場合でも必ずご連絡ください。お届けがない場合、使用開始日、使用者氏名の確認ができず、料金トラブルの原因になります。 - 引越していくとき(転出)
3日前までに閉栓の届出をしてください。お届けがない場合、引き続き料金がかかることになりますのでご注意ください。また、後に入居される方に迷惑をかけることがあります。 - 家を新築したとき
- 家を取り壊して水道を廃止するとき
- 改築や旅行などで、長期に渡って水道を使用しないとき
- 使用者、総代人または所有者が変わるとき
給水管の開閉栓業務
水道の開閉栓は、営業日のみ実施しています。希望日が営業日以外の場合は、その前日または後日の作業になりますので、早めにご連絡ください。なお、無断で開栓し使用した場合、五島市水道事業給水条例(罰則)により過料に処されることになります。
営業日は、次の日を除く8時30分から17時15分までです。
- 日曜日、土曜日
- 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
- 12月29日から翌年1月3日までの日
申請書
関連リンクをご覧ください。
届出先
- 五島市役所 水道局水道課 電話番号:0959-72-6115 ファクス番号:0959-72-3659
- 五島市役所 富江支所窓口班 電話番号:0959-86-1113 ファクス番号:0959-75-3035
- 五島市役所 玉之浦支所窓口班 電話番号:0959-87-2211 ファクス番号:0959-87-2203
- 五島市役所 三井楽支所窓口班 電話番号:0959-84-3111 ファクス番号:0959-84-2827
- 五島市役所 岐宿支所窓口班 電話番号:0959-82-1116 ファクス番号:0959-82-1211
- 五島市役所 奈留支所窓口班 電話番号:0959-64-3154 ファクス番号:0959-64-4181
給水装置について
給水装置とは
道路に入っている水道局の本管から分かれてご家庭に引き込まれた「給水管」と、これに取り付けた「蛇口、止水せん、分水せん」等の機具をまとめて給水装置といいます。
給水装置はあなた(建物等の所有者または使用者)のものです。給水装置の新設、改造、修理などの維持管理費等の費用はみなさまの負担でおこなっていただきます。
水道料金について
水道料金は、「給水使用料」と「メーター使用料」を合計した料金に消費税を加算した額です。
給水使用料
計量給水使用料
水量 | 5立方メートル以下 | 6~10立法メートル | 11~20立方メートル | 21~50立方メートル | 51立方メートル以上 |
---|---|---|---|---|---|
メーター口径 13ミリメートル |
750円 基本料金 |
160円 超過料金 |
170円 超過料金 |
180円 超過料金 |
190円 超過料金 |
メーター口径 20ミリメートル |
750円 基本料金 |
160円 超過料金 |
170円 超過料金 |
180円 超過料金 |
190円 超過料金 |
メーター口径 25ミリメートル |
3,600円 基本料金 |
3,600円 基本料金 |
3,600円 基本料金 |
190円 超過料金 |
200円 超過料金 |
メーター口径 30ミリメートル |
3,600円 基本料金 |
3,600円 基本料金 |
3,600円 基本料金 |
190円 超過料金 |
200円 超過料金 |
メーター口径 40ミリメートル |
10,000円 基本料金 |
10,000円 基本料金 |
10,000円 基本料金 |
10,000円 基本料金 |
210円 超過料金 |
メーター口径 50ミリメートル |
10,000円 基本料金 |
10,000円 基本料金 |
10,000円 基本料金 |
10,000円 基本料金 |
210円 超過料金 |
メーター口径 75ミリメートル |
10,000円 基本料金 |
10,000円 基本料金 |
10,000円 基本料金 |
10,000円 基本料金 |
210円 超過料金 |
超過料金は1立方メートルごとに加算。
船舶給水使用料
使用水量1立方メートルにつき300円
臨時給水使用料
使用水量1立方メートルにつき300円
メーター使用料
口径別のメーター使用料
口径別 | 13ミリメートル | 20ミリメートル | 25ミリメートル | 30ミリメートル | 40ミリメートル | 50ミリメートル | 75ミリメートル以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 | 100円 | 150円 | 250円 | 300円 | 400円 | 750円 | 950円 |
水道料金早見表
ご自宅のメーター口径をクリックすると、PDFで料金詳細を表示します。- 口径13ミリメートル(PDF:100KB)
- 口径20ミリメートル(PDF:100KB)
- 口径25ミリメートル(PDF:100KB)
- 口径30ミリメートル(PDF:100KB)
- 口径40ミリメートル(PDF:100KB)
- 口径50ミリメートル(PDF:100KB)
- 口径75ミリメートル以上(PDF:100KB)
水道料金の計算方法
【例】メーター口径13ミリメートルの水道で、1か月16立方メートル使用した場合の水道料金
基本料金(5立方メートル):750円
超過料金(6立方メートルから10立方メートル):160円×5立方メートル=800円
超過料金(11立方メートルから16立方メートル):170円×6立方メートル=1,020円
メーター使用料(13ミリメートル):100円
合計金額:2,670円に消費税10%を加算した金額=2,937円
料金の支払方法
口座振替
毎月25日に引き落とされます。25日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌営業日に引き落とされます。引き落としができなかった場合は、翌月上旬に納付書を送付しますので、市役所水道局窓口、各支所、または指定の金融機関で納付してください。
口座振替取扱金融機関
十八親和銀行、ごとう農協、九州労働金庫、ゆうちょ銀行、福江信用組合、九州信用漁業協同組合連合会
納入書払い
毎月8日頃に納入通知書を送付しますので、市役所水道局窓口、各支所、または下記の金融機関でお支払いください。
取扱金融機関
十八親和銀行、ごとう農協、九州労働金庫、福江信用組合、九州信用漁業協同組合連合会、九州内のゆうちょ銀行・郵便局(沖縄を除く)
水道メーターの検針にご協力を
水道メーターはみなさまのご家庭で使用された水の量を正確に記録し、水道料金を計算する大切な働きをしています。
毎月、検針員がみなさまのお宅の水道メーター検針に伺っています。正しい検針をスムーズに行うため、次の4点にご協力ください。
- メーターボックスの上に駐車したり、物を置かないでください。
- 犬は放し飼いにせず、出入口やメーターボックスから離して繋いでください。
- 家の増改築などで、水道メーターが床下や屋内にならないようにご注意ください。
- メーターボックスの中は、いつもきれいにしてください。
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関連リンク
このページに関する問い合わせ先
水道局 水道課 業務班
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6115
ファクス番号:0959-72-3659(直通)