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不表現漏水に係る水道料金減額制度について

更新日:2021年9月1日

減額制度の趣旨

道路の下に埋設された水道局の配水管から分岐した給水管やご家庭の水道設備などは、お客様の財産である為、例え漏水によるものであっても、その水量に対する水道料金等については、原則としてお客様へ請求させていただくことになります。

しかし、地中や建物の壁内などの露出していない給水管からの漏水については、お客様が適切な管理を行っていても発見が困難であり、水道料金が高額になる場合があります。この為、お客様の水道料金の負担を考慮し、一定の基準を満たす場合に限り、漏水に係る水道料金の減額を受けられる制度があります。これは、早期に修繕をしていただくことにより、貴重な水道水の保全に協力していただくことを目的としています。
(その為、蛇口の閉め忘れ等お客様の不注意による場合は、減額の対象となりません。)

減額の適用期間

料金が減額されるのは、最大で2カ月まで、上限は5万円です。

減額の方法

五島市水道事業給水条例第36条の軽減・免除基準に該当する場合に、水道料金を再計算します。その為、漏水による水道料金の一部はご負担いただくことになります。
また、漏水修理に係る費用については、すべてお客様のご負担となります。

減額の対象となるもの

減額の対象とならないもの

  • お客様が漏水している事実を知りながら、修理を怠っていた場合。
  • 工事等による破損事故による漏水。
  • 蛇口、トイレのタンク、ボイラー、温水器、給湯設備等の故障や破傷により漏水したとき。
  • 蛇口の閉め忘れなどの不注意によるもの
  • 漏水分を含む水量を減量しても、請求金額が変わらない場合(基本料金内の場合)
  • お客様ご自身や、五島市指定給水装置工事事業者以外の者が修繕を行った場合。

減額までの流れ

  1. 修繕業者は水道局へ漏水修繕証明書(PDF:50KB)を提出
  2. 水道局から該当するお客様へ減額申請書を送付
  3. 減額申請書に必要事項を記入し水道局へ返送
  4. 減額申請書を受理した後、審査(1か月程度)
    (修繕後の実績調査が必要な場合や、次回検針の使用量が減額の対象となる場合は、2~3か月程度かかります。)
  5. 減額通知書または、還付通知書を送付
    (お支払いがまだの場合は、減額。お支払い済の場合は還付となります。)

なぜ五島市指定給水工事業者に修繕を依頼しなければならないのか?

資格のない方が修理を行った場合、給水装置の構造や材質に問題がでる恐れがあり、お客様が安全で良質な水道水の供給を受けられないばかりでなく、公衆衛生上も問題が発生する可能性があります。その為、給水装置に係る工事については、水道法第16条の2第1項の規定により五島市が指定した者が施行することと定められております。
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このページに関する問い合わせ先

水道局 水道課 業務班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6115
ファクス番号:0959-72-3659(直通)

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