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水道料金を滞納すると遅延損害金が発生します

更新日:2023年5月2日

令和4年12月27日、五島市債権管理条例の施行により令和5年1月から遅延損害金を徴収することになりました。

納期限を過ぎると、遅延損害金が発生します。遅延損害金は、納期限の翌日から、実際にお支払いいただいた日までの日数に応じて算出します。

遅延損害金を発生させないため、納期内の納付をお願いします。

遅延損害金の設定理由

納期限を守る方と、守らずに滞納する方との負担の公平性を保つことや、納期限内納付を促すため。

遅延損害金の計算方法

遅延損害金=水道料金×利率×日数÷365日

  • 令和2年4月請求分までの利率は5%、令和2年5月請求分からの利率は3%です。(民法第404条に規定している法定利率となります。)
  • 日数は、納期限の翌日からお支払いいただいた日までの日数となります。
  • 算出額の1円未満は、切り捨てとなります。

計算例

令和5年4月請求分(納期限:令和5年5月1日)から令和5年9月請求分(納期限:令和5年10月2日)までの水道料金が、各月毎に8,690円あり、令和5年10月31日にまとめて納付した場合、納付する水道料金に加えて以下の通り遅延損害金が発生します。(各月請求分毎の超過日数は、以下の通りとします。)

 4月請求分:8,690円×3%×183日(令和5年  5月2日~令和5年10月31日)÷365日=130円
 5月請求分:8,690円×3%×153日(令和5年  6月1日~令和5年10月31日)÷365日=109円
 6月請求分:8,690円×3%×123日(令和5年  7月1日~令和5年10月31日)÷365日=  87円
 7月請求分:8,690円×3%×  92日(令和5年  8月1日~令和5年10月31日)÷365日=  65円
 8月請求分:8,690円×3%×  61日(令和5年  9月1日~令和5年10月31日)÷365日=  43円
 9月請求分:8,690円×3%×  29日(令和5年10月3日~令和5年10月31日)÷365日=  20円

                                      計:454円

  • 支払い忘れ等を防止するために口座振替サービスのご利用をお勧めします。


このページに関する問い合わせ先

水道局 水道課 業務班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6115
ファクス番号:0959-72-3659(直通)

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