水道工事または水道のトラブル
更新日:2021年10月8日
水道工事について
水道工事をするときは
水道の新設、増設、改造、修理、撤去などの工事をするときは、水道局が指定した給水装置工事事業者で行ってください。
指定給水装置工事事業者では、工事に当たっていろいろな手続きをみなさまに代わって行います。
また、指定給水装置工事事業者以外のところで工事を行うと、無資格または無届出工事となり、給水を受けられないことや工事のやり直しになることがあります。
家を建てるときは
家を建てるときは、水道工事で思わぬ費用がかかったり、場所によっては水道を引けない場合がありますので、次のことに十分気を付けてください。
- 水道の配水管が近くにありますか。
- 配水管から家に水道を引く費用はすべて自己負担です。配水管から遠く離れれば、その分費用がかかります。
- 他人の土地を通さなければ水道が引けないときや、他人の所有している給水管から分岐して水道をひくときは、その所有者の承諾が必要です。
- 配水池から出た水は、一定の高さまでしか給水できません。高台に家を建てる場合は、高置タンクやポンプ施設を設けなければ水道を使えないことがあります。
- 家を建てようとするときは、必ず水道のことを確かめて計画を立てましょう。
漏水について
給水装置の漏水修繕範囲
道路や宅地内からの水漏れを発見した場合は、水道課へお知らせください。
- 道路内の水道本管の分岐からご家庭の蛇口までの水道管(給水管)は、お客様の財産であり修繕は原則としてお客様が行う必要があります。ただし、道路内の漏水は、水道事業給水条例により水道課の費用負担で修繕を行っています。
- 平成30年(2018年)4月から、給水管の自然漏水の修繕については、一般家屋等では水道本管から水道メーターまで、建物内に水道メーターがある場合は建物手前まで、水道課の費用負担で応急的に修繕いたします。
- 修繕に伴う私有地内の構造物等の復旧や、修繕が困難な箇所及び布設替えを要すると判断された場合(道路内と同様に、耐用年数40年以上経過又は、頻繁な漏水及び場所が狭く修繕が困難な箇所等)の費用については、お客様のご負担でお願いします。
- 詳しい内容は、水道課へお問い合わせください。
メーターボックスから敷地側および建物内の修繕については、個人負担となりますので、ご了承ください。
漏水修繕範囲
水漏れ発見にご協力ください
水漏れは大切な水を無駄にします。水漏れによる損失を少なくするため、水道課では定期的に漏水調査を実施しています。
自宅でできる漏水チェック
水道メーター検針のとき、普通の使用量より多いと感じたら、どこかで漏水していないか調べてみましょう。
チェック方法
家中のじゃ口を全部閉めて、メーターを確認します。メーターパイロットが回っていれば、どこかで漏水しています。
また、給水管を埋めている付近の地面や床下、壁などが濡れていたり、シューという音がしているときには、漏水している可能性があります。
市指定給水装置工事事業者で早めに修理してください。
- じゃ口からのポタポタで:1か月1立方メートル
- じゃ口からのチョロチョロ糸状で:1か月6立方メートル
- 水洗トイレのチョロチョロで:1か月20立方メートル
水道メーター
水道管の凍結にご注意ください
冬の時期は水道管の凍結や破裂などの被害が出る恐れがあります。
漏水時の修理費や漏水分の水道料金はみなさまの負担となりますのでご注意ください。
水道管を凍結から守る方法
むき出しの水道管はタオルや新聞紙などで覆い、雨や雪で濡れないよう、ビニールなどを巻いて保温してください。
水道管が凍結したときは
じゃ口のハンドルは無理に回さず、水道管が露出している部分にタオルなどを巻き付け、ぬるま湯をかけてください。
熱湯は絶対にかけないでください。水道管の破裂、ひび割れの原因になります。
万が一水道管が破裂したときは
水道メータ器の近くにあるハンドルを閉めて、五島市指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。
市指定給水装置工事事業者(令和3年10月更新)
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このページに関する問い合わせ先
水道局 水道課 技術班
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6115
ファクス番号:0959-72-3659(直通)