五島市水道課水質検査計画
更新日:2024年11月22日
令和6年度水質検査計画
五島市の水道は、1つの上水道(平成29年度に福江島内を事業統合)と3つの簡易水道(奈留地区・久賀地区・椛島)からなっています。浄水場の数は33箇所あり、全国の水道事業体と比較すると、浄水場の数が多いのが特徴です。
現在、全ての施設において適正に浄水処理し、需要者に安全で良質な水道水を供給しています。
水質検査計画とは
水道法施行規則第15条第6項に基づき、水源種別・過去の水質検査結果・水源周辺の状況等について総合的に検討し、水道事業者自らの判断により水質検査等の内容を定めた水質検査計画を作成し、水質検査の適正化を確保するため、毎事業年度の開始前に水道の需要者に対して情報提供することと定めたものです。
水質検査の内容
- 基本方針
- 水道事業の概要
- 原水及び浄水の水質状況
- 採水地点
- 水質検査項目及び検査頻度
- 原水に係る臨時の水質検査
- 水質検査方法
- 水質検査の自己/委託の区分
- 水質検査計画及び検査結果の公表
- 水質検査の精度と信頼性保証
- 関係者との連携
五島市水道課では、水道法施行規則の一部改正に伴い、水道の原水及び浄水の状況を踏まえ水質検査計画を策定し、これまで行ってきました検査結果の公表と併せ、水道水が安全で良質であることを、さらにご理解いただけるよう公表いたします。
水質検査計画の内容
1.基本方針
五島市水道課は、供給する水が水道水質基準に適合していることを厳守し、安全であることを保証するために、以下の方針で水質検査を行います。
採水地点
水道法第20条で義務付けられている水道水の検査については、浄水は浄水場などの系統を代表する給水栓(蛇口の水)で行い、必要に応じて配水管の末端等水が停滞しやすい場所も選定し、場合によっては採水地点の変更をいたします。
検査項目
検査項目は水道法第4条で義務付けられている水質基準項目等を行います。
検査頻度
水道法施行規則第15条第3項に基づいて、過去の検査結果や水源域の状況などを勘案し、項目に応じて検査頻度を設定し検査を実施します。また色及び濁り並びに消毒の残留塩素の検査については、給水栓(蛇口の水)で毎日行います。
2.水道事業の概要
3.原水及び浄水の水質状況
原水水質で留意すべき状況
浄水場ごとに留意すべき対象項目及び対処方法は表3のとおりです。
浄水場 | 源水種別 | 留意すべき事項 | 対象項目 | 対処方法 |
---|---|---|---|---|
籠淵 | 表流水 | 降雨による濁水 | 濁度、pH値 | 原水調整池の利用 |
伊福貴 | 表流水 | 降雨による濁水 | 濁度、アルミニウム | 原水調整池の利用 |
山内 | 深井戸 | 原水に含まれるヒ素 (中地区深井戸) |
ヒ素 | 他原水と調整混合 前処理による除去 |
樫木山 | ダム直接 | 藻類の増殖 (牟田川沈砂池) |
臭気物質 | 水質浄化装置の設置 |
注:その他の浄水場でも、留意すべき対象項目で降雨による濁水が考えられ、多雨時は取水の停止及び制限をしています。
浄水の水質状況
浄水(水道水)は、適切な浄水処理を行い、水質基準値を超えない安全で良質な水道水を供給しています
蛇口で鉛が検出されることもありますが、これは鉛製給水管に由来するものであり、配水管の敷設替えの際、鉛管の取り替えを行います。また、一部の家屋では宅地内で鉛管が使われており、メーター交換の際、鉛管の取り替えに努めます。
貯水槽を経由している蛇口では、貯水槽の管理が不十分な場合、残留塩素が減少し、水質が悪化することがあります。本市では、貯水槽の実態把握に努め、必要な改善に向けて所有者・管理者などに積極的に働きかけています。
原水の水質検査結果
浄水の水質検査結果
4.採水地点
給水柱(じゃ口の水)
水質基準項目及び1日1回行う検査(色及び濁り並びに消毒の残留効果)は浄水場ごとに配水系統が分かれていますので、各浄水場系統で代表する1カ所を選定し、計33カ所で検査を行います。(1日1回行う検査は複数カ所)
水源
原水の水質検査は取水地点又は着水井等の水を採水し、原水の基準項目を45カ所で行います。また、クリプトスポリジウム等対策のため、指標菌(大腸菌・嫌気性芽胞菌)の検査を年4回、注視すべき水源においては指標菌検査を年12回そしてクリプトスポリジウム等の検査を年4回行います。
5.水質検査項目及び検査頻度
給水柱(じゃ口の水)
水質基準項目及び1日1回行う検査(色及び濁り並びに消毒の残留効果)は浄水場ごとに配水系統が分かれていますので、各浄水場系統で代表する1カ所を選定し、計33カ所で検査を行います。(1日1回行う検査は複数カ所)
水質基準項目検査
- 1か月に1回の検査項目
基1・2・38・46から51の9項目は1か月に1回の検査を行います。
一般細菌・大腸菌・塩化物イオン・有機物(全有機炭素(TOC)の量)・pH値・味・臭気・色度・濁度 - 3か月に1回の検査項目
基1・2・9・10・21~31・38・46から51の22項目は3か月に1回の検査を行います。
一般細菌・大腸菌・亜硝酸態窒素・シアン化物イオン及び塩化シアン・塩素酸・クロロ酢酸・クロロホルム・ジクロロ酢酸・ジブロモクロロメタン・臭素酸・総トリハロメタン・トリクロロ酢酸・ブロモジクロロメタン・ブロモホルム・ホルムアルデヒド・塩化物イオン・有機物(全有機炭素(TOC)の量)・pH値・味・臭気・色度・濁度 - 臭気物質の検査
基42・43の2項目は原因藻類の発生時期に月1回以上の検査を行います。(過去の検査結果が基準値の1/2を超えたことがない場合は、原水ならびに水源、周辺状況を勘案し省略可能。)
ジェオスミン・2‐メチルイソボルネオール - 検査頻度による項目別の検査
法令に基づいた表6の各項目の実施検査頻度及び頻度設定理由に記載されたとおり検査を行います。(基11硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素は省略不可項目であるが、過去3年間の検査結果で基準値の5分の1以下であれば1年に1回、10分の1以下であれば3年1回と回数の減ができる。)
原水に係る水質検査
原水の水質基準項目として、水質基準項目51項目の中から消毒副生成物(基21から31)及び味(基48)を除いた基1から20・32から47・49から51の39項目の検査を行います。
6.原水に係る臨時の水質検査
原水の水質基準項目として、水質基準項目51項目の中から消毒副生成物(基21~31)及び味(基48)を除いた基1~20・32~47・49~51の39項目の検査を行います。
- 水源の水質が著しく悪化したとき
- 水源に異常があったとき
- 水源付近・給水区域及びその周辺等において消火器系感染症が流行しているとき
- 浄水過程に異常があったとき
- 配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき
- その他特に必要があると認められるとき
7.水質検査方法
水質基準項目の検査方法は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の規定に基づく、告示に示された検査方法により行います。
8.水質検査の自己/委託の区分
毎日検査は自己検査で行います。また、他の全ての検査は、水道法第20条第3項に規定する厚生労働大臣登録検査機関において、入札制度により決定した委託検査機関で検査を行います。
9.水質検査計画及び検査結果の公表
水質検査計画は市民に公表し、内容についてご意見を参考にさせて頂きながら、毎年よりよい計画書を作成してまいります。
公表の方法は、広報誌またはホームページ等で行います。また、検査結果につきましても、毎年公表いたします。
10.水質検査の精度と信頼性保証
本市では、水質検査の測定値の信頼性を確保するため、委託検査項目について、原則として水質基準値の1/10の定量下限値を確保し、水質基準値の1/10付近の測定における変動係数(CV値)が金属類で10%以下、微量有機物関連項目では20%以下の精度で水質検査を行い、正確かつ精度の高い検査に留意しています。
11.関係者との連携
水源及びその周辺で水質事故の発生、並びに水質検査の結果が水質基準値を超過した場合、五島保健所と連携して現場調査及び水質検査を行うとともに、原因を解明して改善を行います。また、水質異常時及び水質基準値を超過した場合の連絡体制は、下のフローのとおりです。
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このページに関する問い合わせ先
水道局 水道課 技術班
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6115
ファクス番号:0959-72-3659(直通)