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貯水槽水道の管理について

更新日:2021年9月1日

ビルやマンションなどの高い建築物や一度に多量の水を必要とする施設などでは、水道管から供給された水をいったん受水槽にため、これを給水しています。

この受水槽とそれ以降の水道の蛇口までの設備を合わせて、一般的に貯水槽水道といいます。

貯水槽水道では、受水槽以降の設備によって供給される水については、施設の設置者が管理しその管理の状況に関する検査を行うよう努めることとなっています。

貯水槽の検査・点検

  • 毎年1回定期的に水槽の清掃を行う。(専門的な知識・技能を有する者に行わせるのが望ましい)
  • 水槽等の周辺は清潔か、亀裂や腐食がないか、汚水に汚染される恐れがないかなどについて、定期的に保守点検を行う。
  • 水が無色透明か、かび・油等の異常な臭味がないか、残留塩素が0.1ミリグラム/リットル以上確保されているか等水質検査を定期的に行う。

簡易専用水道について

貯水槽水道のうち受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道といい、水道法によって、適正な管理が義務づけられています。(法第34条の2)

簡易専用水道を設置したときは、届出が義務付けられています。また、届け出た事項の内容に変更が生じたときや廃止のときも届出が義務付けられています。

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このページに関する問い合わせ先

水道局 水道課 技術班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6115
ファクス番号:0959-72-3659(直通)

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