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平成24年度定期監査結果報告・措置状況

更新日:2019年3月16日

公表日

平成25年2月22日

措置状況公表日

平成25年5月17日

監査結果・措置状況

監査の対象

市長の部局24課、教育委員会の部局6課

監査の範囲

行政財産(土地・建物)の目的外使用等及び普通財産の貸付けに関する事務で、平成24年4月1日から同年8月31日までに使用又は貸付けていたもの。ただし、道路法、河川法及び都市公園法に基づく占用許可に関する事務を除く。

監査の結果

監査の結果、行政財産(土地・建物)の目的外使用等及び普通財産の貸付けに関する事務は、おおむね適正に執行されていると認められましたが、一部改善を要する事項が見受けられましたので、次のとおり指摘しました。

指摘事項 講じた措置
市役所庁舎
市は、市役所庁舎に設置している自動販売機について、行政財産の目的外使用許可を行ったうえで、使用料及び光熱水費を徴収するよう見直すべきである。
使用者に自動販売機に係る行政財産の目的外使用許可を行い、使用料及び光熱水費を徴収した。
産品センター鬼岳四季の里
市は、指定管理者に自動販売機に係る行政財産の目的外使用許可を行ったうえで、使用料を徴収すべきである。
指定管理者に自動販売機に係る行政財産の目的外使用許可を行い、使用料を徴収した。
富江温泉センター、多郎島地区公園
市は、指定管理者に自動販売機等に係る行政財産の目的外使用許可を行ったうえで、使用料を徴収すべきである。また、許可の際は、公の施設の設置目的どおりの住民サービスの向上につながるものか注意されたい。
指定管理者に自動販売機等に係る行政財産の目的外使用許可を行うこととし、使用料を徴収した場合、使用料が指定管理者の運営等に対する影響が大きいことから、今後の対応について指定管理者と協議調整を行う。
また、許可の際は申請があったものについてよく吟味し対応する。
市民三井楽プール
市は、指定管理者に自動販売機に係る行政財産の目的外使用許可を行ったうえで、使用料を徴収すべきである。
指定管理者に自動販売機に係る行政財産の目的外使用許可を行い、使用料を徴収した。

意見

監査を行った中で、検討を要する事項が認められましたので、次のとおり意見を付しました。

  1. 公有財産の更なる適正な管理を確保するため、市の統一的な事務処理と内部チェック体制の強化を図られたい。
  2. 自動販売機の設置については、一般競争入札による設置を検討されたい。
  3. 厳しい財政状況下における財源確保と歳出削減のため、経営的視点に立って公有財産の有効活用に取り組まれたい。
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このページに関する問い合わせ先

監査委員事務局 監査係

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

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