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平成29年度定期監査結果報告・措置状況(後期)

更新日:2020年4月14日

公表日

平成30年3月22日

措置状況公表日

平成30年8月3日 選挙管理委員会事務局
令和元年12月25日 市長の部局
令和2年3月23日 教育委員会の部局
令和2年4月10日 教育委員会の部局

監査結果・措置状況の全文

監査の対象

市長の部局17課、教育委員会の部局11課、選挙管理委員会事務局

監査の範囲

平成28年度における財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理。ただし、準公金等に関する事務については、平成29年度も監査の対象としました。

なお、監査を効果的に実施するため重点項目を次のとおり設定しました。

監査の重点項目

  1. 使用料及び手数料に関する事務の執行
  2. 補助金に関する事務の執行
  3. 準公金等に関する事務の執行
  4. 過去の指摘事項等に対する改善状況等

監査の結果

監査の結果、財務に関する事務及び経営に係る事業の執行については、おおむね適正に行われていると認められました。

しかしながら、一部において改善又は是正すべき事項が見受けられたので、次のとおり指摘しました。

使用料及び手数料に関する事務について

 スポーツ振興課
指摘事項 講じた措置
中央公園使用料について、利用時間以外の時間に利用する場合及び市内に住所を有する者以外の者が利用する場合における減免する額の算定において、10円未満の端数処理の誤りによる使用料の算定誤りが見受けられた。使用料の算定においては、違算がないようチェック体制の強化を図るとともに、使用料を納めすぎている場合には速やかに還付等の処理をされたい。 使用料の算定につきましては、同様の誤りを起こさないよう、全職員に周知し、複数の職員でチェックをするよう体制の改善を図りました。
なお、使用料を納めすぎているケースに関しては、平成30年4月13日付けで還付処理を完了しました。
長手スポーツセンター使用料について、五島市長手スポーツセンター条例第8条第1項第3号の規定により、第2条に規定する設置の目的以外に利用する場合には使用料を徴収すべきところ、選挙などのセンターの設置目的以外に利用する場合においても、減免申請書を提出することなく使用料を無料にしていた。センターの設置目的以外に利用する場合は、使用料を徴収すべきであり、五島市長手スポーツセンター条例施行規則別表に掲げる減免の要件に該当する場合には減免申請書を提出させるべきある。 ご指摘の目的外使用につきましては、現在は是正し条例に則って適切な運用に改善しました。
武道館使用料について、市内の官公署が福江武道館を利用した際の使用料を、公益性があるという理由で免除していた。しかしながら、五島市武道館条例施行規則別表第10項に減免の要件として「市内の官公署が、その目的のために直接利用する場合」を掲げ、その減免の率を100分50と規定するから、同項の規定を適用すべきである。 同様の誤りを起こさないよう全職員に周知し、複数の職員でチェックをするよう体制の改善を図りました。
 文化会館
指摘事項 講じた措置
文化会館使用料については、五島市文化会館条例施行規則別表第4 項の規定により「市内の保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校が、教育活動その他その目的のために利用する場合」及び第7 項の規定により「構成員のほとんどが市内の児童又は生徒で占められている文化団体が、その目的のために利用する場合」には、減免の率は100 分の100 と規定されている。ところが、教育委員会においては、当該団体における練習等の利用が増加し、減免に伴う使用料の減少及び他の者の利用に支障が生じるとの理由から、演奏会等の練習でホールを利用する場合には、減免の率を100 分の50 として運用していた。しかしながら、この運用は、同規則が定める減免の基準を逸脱しているので、速やかに運用の見直し又は同規則の改正を検討されたい。 平成30年度より、五島市文化会館条例施行規則別表第4項及び第7項の規定のとおり対処することとしました。

 

補助金に関する事務について

 観光物産課
指摘事項 講じた措置
物産振興協会運営費補助金については、補助事業者が行う事業の営業収益から営業費用を控除して求められる欠損額を補助するものであるところ、交付申請時における欠損見込額を概算払により400万円交付し、実績報告時には欠損額が生じていないにもかかわらず、そのまま交付額を確定していた。補助金を交付すべきではないので、交付した補助金を返還させるべきである。 平成30年3月1日付け五島市指令29観第76号により補助金返還命令を五島市物産振興協会へ行い、同月12日に返還金の入金を確認しました。
 生涯学習課
指摘事項 講じた措置
青少年健全育成地区活動費補助金(三井楽地区)については、平成27年度において補助対象外経費72,000 円が含まれていることを認識していたにもかかわらず補助金の返還がなされず、さらに、平成28 年度においても適正な精算処理がなされていなかった。交付すべきではなかった補助金については、速やかに返還を命じられたい。 平成29年度の実績報告時に返還させ、入金を確認しました。


準公金に関する事務について

観光物産課 
指摘事項 講じた措置
510列島まつり実行委員会に係る準公金の取扱いにおいて、職員からの多額の一時借入や契約変更事務の失念など、不適切な事務が見受けられた。準公金の取扱いについては、五島市準公金取扱事務処理規程(以下「準公金規程」という。)及び当該団体の経理規程にのっとり適切に行われたい。 平成28年度は、実行委員会が直接県の補助金を受け、事業実施を行うこととしていたが、補助金の支給時期が事業後であったため、事業財源確保を担当者等の一時立替で行いました。
平成29年度及び平成30年度は、五島市及び新上五島町から、国境離島新法に係る特定有人国境離島地域社会維持推進交付金を活用した負担金の支給を受け事業を実施しているため、職員の一時立替え等不適切な事務処理は発生いたしません。
なお、事務処理については、主担当、副担当の複数体制で取り扱うこととし、決裁時のチェック体制を強化する等改善を図りました。

 

意見

監査を行った中で、検討を要する事項が認められましたので、次のとおり意見を付しました。

使用料及び手数料に関する事務について

財政課

使用料の徴収において、納入通知書の送付が遅れているもの及び納期限までに納付されていないものが見受けられた。

収入事務について、調定、徴収、滞納整理等が適正に処理されるよう、チェック体制を確立する方策を検討されたい。

準公金等に関する事務について

教育委員会総務課 小中学校

今回の定期監査において、小中学校における準公金の取扱いについて調査を行ったところ、実地調査を行った学校においては、収入及び支出と証拠書類等との整合、預金通帳、銀行届出印及び領収書の保管状況など準公金に係る事務はおおむね適正であると認められたものの、収入及び支出に当たって文書による決裁を受けておらず、出納整理簿が整備されていないものがあった。

また、準公金取扱事務に関して統一的な規程がなく、それぞれ独自に管理している状況であった。

市長においては、準公金規程及び各団体の経理規程にのっとり、準公金の適正な管理に努めているところであり、小中学校においても、準公金の適正な事務の執行及び職員による事件及び事故を未然に防ぐことの必要性を認識し、統一的な事務処理手続を定め、適正かつ安全な管理体制の整備に努められたい。

また、学校においては、準公金規程に規定する準公金に該当しない保護者からの徴収金を取り扱っているが、これらの徴収金については、学校教育活動に必要な経費であること及び学校という公の施設において会計処理が行われることから、準公金と同様に統一的な事務処理手続を定め、適正に取り扱われたい。

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このページに関する問い合わせ先

監査委員事務局 監査係

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

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